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経営・管理ビザで,自宅を事務所として使用できる場合

最近,日本で新しくビジネスを始めたいという方が増え,当事務所でも多くの問い合わせを頂いております。

その中で,新しく始めるビジネスについて,事業所の費用を抑えるために自宅を事務所として使っても良いのか,という問い合わせを多く頂くようになりました。

 

経営・管理ビザを取得する場合,特に今日本で滞在している方が在留資格の変更を希望する場合,今の自宅を事務所として使いたい方も多いと思います。

そこで,今回は自宅で開業し,経営・管理ビザを取得する場合の注意点をお伝えします。

2019.11.20 事務所

 

〇基本的な条件

経営・管理ビザ取得で必要となる事務所の主な条件とは,

 ①継続的に事業を行うことが出来る施設や設備であること

 ②そこを使用することが,法律上・契約上問題がないこと

主にこの2点となります。

〇自宅で開業する場合

自宅で開業する場合でも,経営・管理ビザで必要となる事業所の条件を満たす場合はありますが,その場合,難しい言葉でいうと「物理的にも社会通念上も独立した業務を行うことができる機能を持つ事務所として認識できる形態であること」が必要になります。

具体的には,

 ①事務所として独立した一つの部屋を使用すること

 ②自宅の玄関から事務所の部屋まで,他の部屋を通らずに行くことが出来ること

 ③生活部分と壁などで明確に区切られていること

 ④その部屋を事務所としてのみ使用し,事務所としての設備が整っていること

 ⑤自宅を借りている場合,賃貸借契約上も,会社が事務所として使用することが問題ないこと

といった条件が主なチェックポイントとなります。

例えば,広いリビングの一部に簡単に移動できるパーテーション等を置いて簡単に区切った程度の場合や,事務所の部屋へ行くためにリビングなどを通る必要があるような場合は,経営・管理ビザで求められる事業所としては認められない可能性が高くなります。

 

また,賃貸借契約について,現在の契約が「住居用」のみである場合でも,貸主にお願いして新しく事務所利用可能の内容で賃貸借契約書を作成してもらったり,または別紙で,会社が事務所として使用することを認める,といった内容の特約書面でも足ります。

そのため,自宅開業の場合でも,条件によっては経営・管理ビザの事業所の条件を満たす場合もあります。

自宅での開業で経営・管理ビザ取得を考えておられる方は,当事務所へご依頼頂ければ,過去に許可となった事例と比較しつつ詳細に検証させて頂きますので,ご遠慮なくご連絡ください。