06-4708-8767

電話受付時間/平日9:00~18:00
※メールでのご相談は24時間受付

お支払方法:VISA、Mastercard、JCB、American Express、UnionPay、銀行振込

お問い合わせ・ご相談

スタッフブログー大阪国際法務事務所

STAFF BLOG
スタッフブログ

ホーム > スタッフブログ > 所得の申告が与える帰化申請への影響

所得の申告が与える帰化申請への影響

芸能人の所得の申告漏れがあったということで大きな話題となっていますね。

帰化申請をされる方の中には,会社を経営されていらっしゃる方も多くいらっしゃいますので,

今回は「所得の申告が与える帰化申請への影響」をお話します。

 

 

〇決算書の提出を求められる

一般的には法人を経営されている方の場合,税理士との顧問契約を結んでお手続きされている方が多いと思います。

それぞれ決算時期に決算処理をしていただくため,個人の確定申告とちがって,法人により時期はばらばらです。

法人経営者が帰化申請をする場合,決算書や過去3年(ケースによっては2年)の法人税などの納税証明書の提出を求められますので,無申告といった状態ではそもそも申請ができません。

節税については,税法の範囲内に沿って手続きをしていれば問題はありません。

 

 

〇社会保険の加入

法人での社会保険の未加入もよく問題になるケースですが,帰化申請でも社会保険の加入状況は審査の対象となってきます。

重加算税なども課税されたということであれば,今後2年から3年は申請が難しいと思っていただいて良いでしょう。

 

〇色々な税金の納付状況をチェックします

日本は超過累進税率となっていますので,所得額が上がれば上がるほど税率も上がっていきます。

また住民税,復興特別所得税など所得にかかる色々な税金があります。

帰化申請時は所得税の納税証明書や住民税の納税証明書など納税状況も審査されます。正しく申告をして,期限内に納税することがとても大切です。

 

 

帰化申請 奈良

先日,奈良法務局へ申請に行ってきました!

秋の奈良はとても素敵ですね。