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経営管理ビザの方へ 従業員のビザについて

経営・管理ビザを取得された後,最初は一人で事業を行い,業務量や売上げに応じて,従業員を新たに雇用する方が多いのではないでしょうか。

従業員が外国人の場合,まず考えるのは,その従業員のビザは就労可能かどうか,という問題です。

日本人や永住者の配偶者,定住者,永住者といった「就労制限なし」のビザであれば特に問題ありませんが,留学生や就労ビザの場合,労働時間,就業内容等について検討することが必要です

留学生アルバイトの場合

留学生アルバイトを雇用する場合,在留カードの裏面や旅券の証印シールを見て,資格外活動の許可の有無をまずご確認ください。許可がある場合は,勤務時間が週に28時間以内になるよう,シフトを組むように工夫することが大事です。

業務内容について,普通のレジ・品出しといった接客業,翻訳・通訳等,特に制限がありませんが,パチンコ店,ゲームセンター,スナックといった風営法の対象になっている業種に従事することは違法となりますのでご注意ください。

就労ビザの場合

短時間のアルバイトではなく,正社員を雇用する場合

 

①就労ビザを既にお持ちの方(転職してきた方)

②海外在住でビザをお持ちでない方

③就労不可のビザをお持ちの方(留学生,家族滞在の方等)

 

を雇用する場合,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当するかを検討します。

 

①の場合,在留期間の更新時に入管へ資料を提出することになります。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない仕事内容だった場合は,在留期間の更新が不許可となってしまうこともあります。もし不安な場合は,当社のような専門家にお問い合わせいただくか,「就労資格証明書交付申請」を入管に対して行っていただければ,その方が雇用できる方かどうか判断することが可能です。

②③の場合,就労開始前に,ビザの申請を行ってもらい,まず就労可能な資格を取得してもらうことが重要となります。ビザを取得する前に雇用を開始してしまうと,不法就労となってしまいます。

「経営・管理」ビザの申請資料との整合性

設立されたばかりの会社での雇用は,十分な業務量があることの立証が必要です。代表者の「経営・管理」ビザを申請する際に提出した「事業計画書」を見返して,その後事業内容や人員の雇用計画に変更があった場合,その理由と今後の計画を改めて説明しておくことが大事です。

また,事業所で従業員の執務スペースをどうのようにして確保することも一つのポイントとなります。