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課税証明書なしで配偶者ビザは取得可能?

海外に長期間住まれていた方から「住民税の課税証明書を提出できないのですが,配偶者ビザを申請することができますか?」というお問い合わせをよくいただきます。

 

課税証明書は,配偶者ビザの申請の際に提出を求められる資料の1つで,住民税額を証明するための書類です。そこから転じて,一般的には取得の証明などに利用されます。

 

長期間日本を出国される予定があって,海外転出届を出された方(1月1日時点で日本に住所がない方)は,住民票を日本から抜くことになり,住民税が課されなくなります。つまり,課税証明書が発行できなくなってしまいます。

 

しかし,そんな方でも配偶者ビザを取得することは可能です。

 

入管が,ビザ申請時に課税証明書の提出を求めている理由は,夫婦が日本で安定した生活を送ることができるだけの収入を得ているかどうかを確認するためです。

 

そのため,課税証明書に代わる書類を提出すれば良いのです。

 

たとえば,仕事の都合で海外赴任されていた方であれば,赴任時の給与明細書や会社発行の収入証明書を提出します。

 

日本に帰国した後も継続して勤務するのであれば,収入面ではほとんど問題がないといえるでしょう。

 

 

注意しないといけないのは,ワーキングホリデーなどで海外に滞在されていた場合です。

 

 

このような方たちは,日本で新たに就職先を探すことになりますので,いくらワーキングホリデー時代の給与明細書を提出しても,入管の判断としては「収入面が不安定」になってしまいます。

 

ケースバイケースですが,収入面に不安要素がある場合は,ご家族のご協力を仰ぐことをおすすめすることもあります。

 

愛はお金に代えられない,とよく言いますが,ビザの面ではやはり収入面はとても重要な問題になります。

 

自分の収入状況でビザがとれるのか?とお悩みの方は,ぜひ一度当社までご相談ください。