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日本で宗教活動を行うには?(在留資格「宗教」)

先月のことですが,珍しいビザが許可されました。

宗教」ビザです。

 

宗教 2019.8.21

 

法務省が発表しているデータによれば,2018年末でいわゆる就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の方は約22万5千人いますが,宗教ビザの方は4千人ほどしかいません。

そのため,日本に滞在している人数からすると,比較的珍しい在留資格となっています。

 

宗教ビザは,基本的に日本で布教活動を行う方について許可されるものです。

日本で信仰されている宗教の信者として活動する場合は含まれていません。

 

宗教ビザのポイントは,①外国の宗教団体から日本へ派遣されてくることと,②日本で布教活動などの宗教活動を行うことの2点が重要です。

具体的には,外国の宗教団体に所属しており,そこから日本で布教などを行うため,日本へ派遣されてくる神官,僧侶,司祭,宣教師,伝道師,牧師,神父などが該当します。

なお,外国の宗教団体へ所属していなくても,その団体から報酬を受けて日本へ派遣される場合も該当します。

日本で新しい宗教を興したい,日本の宗教団体の信者として活動したいというだけでは,宗教ビザに該当しませんので注意が必要です。

 

また,宗教ビザでは報酬を得ることは条件とはなっていませんが,日本で生活する以上,日本での生活費用をどのように賄っていくのか,例えば派遣元となっている宗教団体から毎月送金はされるのかといった点は確認されます

 

宗教ビザでの証明としては,まずは外国の宗教団体へ所属していること証明する必要があります。

例えば,外国の宗教団体が発行する在籍証明書や,活動時の写真,宗教団体の許可証などが考えられます。

また,日本で行う活動についても,どの様に宗教活動を行うのか説明し,その拠点があること,生活費を確保すする手段があることなどを説明することが重要です。