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永住権の申請と税金(住民税,所得税 等)

先日,永住許可申請で税金や年金など,提出書類が大きく変わったことをお伝えしました。

《永住権の申請と税金・年金・健康保険の変更点》

今回は,その中でも税金のことについて概要をご紹介します。

永住税金 2019.7.26

 

 

まず,永住許可申請で納税の状況が確認される税金は,大きく2つに分かれます。

一つは「住民税」,もう一つは「国税」です。

・住民税

住民税は,前の年の1年間の収入に応じて税額が決まり,概ね5月末から6月頃に通知されます。

簡単にいうと,例えば,2018年1月1日から2018年12月31日までに受け取った給与の合計額について,そこから色々と控除分を引き,残った部分に税金がかかります。

そして,基本的に2019年1月1日時点で住所を置いていた都道府県や市区町村に対し税金を納める必要があり,2019年5月中頃から6月にかけて,通知が届いていると思います。

 

今年の7月1日までの永住許可申請では,この住民税について証明書を提出していれば足りていました。所得・課税証明書や,納税証明書と呼ばれるものは,主にこの住民税に関するものを指していました。

・国税

しかし,今年の7月1日から,所得税などのいわゆる国税と呼ばれるものについても,納税証明書の提出が必要となりました。国税とは,文字の通り国に対して治める税金のことです。

国税は,所得税が中心となりますが,永住許可申請で確認されるのは『所得税,消費税,相続税,贈与税』の4種類の税金です。

 

所得税とは,収入に対してかかってくる税金です。住民税と同じく,控除を引いて残った部分に税金がかかります。

 

消費税は,会社員の方などは日々の買い物などで支払っているので,特に問題にはなりません。問題になるのは,自ら事業を経営している方です。経営者の方は,事業について受け取った消費税を納める必要があります。

 

相続税は,例えば海外在住の両親が亡くなり,海外にある財産を相続した場合でも,相続人である子が日本に住所がある場合は相続税がかかります。

 

贈与税も同じで,海外在住の両親から現金を贈与してもらった場合(プレゼントしてもらった場合),受け取った子が日本で住んでいる場合は贈与税がかかります。

 

今後の永住許可申請では,こういった国税についても適切に支払っているのか,未納がないかが確認されます。

もしも何らかの税金に未納がある場合は,直ぐに支払い,なぜそのようなことになってしまったのか,説明とその証拠を提出することが大切です。

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