15才未満の子供の帰化申請
東大阪市,八尾市,藤井寺市などの帰化申請は東大阪支局の管轄です。
今日は東大阪支局に行ってきました。
今回の申請は,日本人と養子縁組をした15才未満のお子様1人だけでの申請でした。
そのため,母親と,養子縁組をした父親(養父)に申請に来ていただきました。
〇未成年の子供は帰化申請できるのか?
国籍法上,原則として日本と本国法でそれぞれ行為能力を満たす年齢であることが必要ですが,未成年の方であっても,要件を満たす場合は帰化の申請が可能です。
①日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
②日本国民の養子
(引き続き一年以上日本に住所を有し,かつ縁組の時本国法により未成年であったもの)
③日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所
を有するもの
④日本で生まれ,出生の時から国籍を有しない者で,その時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
などいくつか例外もあります。
今回のケースは「②日本国民の養子」に該当していました。
来日してから,引き続き1年以上日本で居住しており,また縁組の時に本国法で未成年であるということも満たしていました。
実際に15才未満の方が帰化の申請をする場合は,法定代理人が法務局に行き申請をすることになります。
日本国内に住む外国人が増え,家族が同じ国籍になるために帰化を検討されるご家庭からのご相談も増えているように感じます。
お子様の就学前に手続きをしたいといったご希望があれば,ぜひご相談ください。