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配偶者ビザ取得のための方法①

大阪で開催されたG20無事に閉幕しました。

 

開催前から大阪市内は警察官で溢れ,厳戒態勢が敷かれた

非日常的な光景に驚いた数日間でした。

 

今回のサミットを機に,

大阪経済がさらに盛り上がってくれると嬉しいですね!

 

ブログ写真.png

 

 

さて,今回も国際結婚に関するお話をしたいと思います。

 

国際結婚の手続きが終われば,

いよいよビザのお手続きに入りますが

ビザの取得方法に詳しい方は

あまり多くないのではないでしょうか。

 

そこで,それぞれのケースにあった

配偶者ビザの取得方法をご紹介していきます。

 

ケース1

パートナーが海外在住の方

 

パートナーが海外在住の方は,

原則「在留資格認定証明書交付申請」

行うことになります。

 

少し長い名前ですが,その名の通

「在留資格認定証明書」を交付してもらう申請です。

 

在留資格認定証明書とは,

日本に上陸しようとする外国人が,

日本で行おうとする活動に対して,

上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)

をクリアしているかどうかについて,

法務大臣が事前に審査を行い,

この条件をクリアしたと認められる場合に

交付されるものです。

※配偶者ビザの場合,上陸基準適合性の要件はありません。

 

 簡単に言えば,法務大臣の「お墨付き」がもらえるということです。

 

法務大臣のお墨付きがもらえると,

どんないいことがあるのでしょうか。

 

外国にある日本の大使館・領事館等に

在留資格認定証明書を提示して

査証申請をすることで,

在留資格にかかる上陸のための条件についての

法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われ,

査証の発給にかかる審査はスムーズに行われるのです。

 

これも簡単に言うと,

法務大臣の「お墨付き」をもらっているため,

査証発給がスムーズに行われる,ということです。

 

入管のホームページには

「迅速性」しか記載されていませんが,

経験則上,在留資格認定証明書を提示すれば

高確率で査証(ビザ)が発給されているといえます。

 

 上陸審査(入国時の空港での審査)の際にも,

在留資格認定証明書を提示することで,

上陸審査簡易になり,かつスムーズ

ってもらうことができます。

 

つまり,在留資格認定証明書を交付してもらうことで,

迅速に,かつ簡易的に査証(ビザ)を

発給してもらうことが可能となります。

 

ただし,「在留資格認定証明書交付申請」自体の

審査期間「1~3か月」とされているため,

当社では,パートナーが海外在住の方で

来日希望日まで時間に余裕がある方

低収入だったり,交際期間が短い等の不安要素がある方

この方法をお勧めしています。

 

配偶者ビザの取得方法はまだまだ他にもあります。

 

後日,配偶者ビザ取得のための方法②で

引き続き配偶者ビザの取得方法について

ご説明していきます。