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国際結婚の手続き,自分でできますか?

大阪出入国在留管理局

 

本日は大阪出入国在留管理局に行ってきました。

G20大阪サミット開催の関係か,いつも混雑する入管は比較的に空いていました。

さて,本日は,「国際結婚の手続きは自分たちでできますか?」という質問についてお話します。

相談で来られる方によく聞かれる質問の一つです。

結論は「国際結婚の手続きも配偶者ビザの取得もご自身ですることができます」

 

しかし,配偶者ビザの取得は行政書士に依頼するメリットが非常に大きいと言えます。

国際結婚の手続きと配偶者ビザの手続きは,何が大きく違うのでしょうか?

それはずばり,国際結婚は「届出」であり,配偶者ビザの手続きは「申請」ということです。

「婚姻手続き」について

婚姻手続きは,婚姻の「届出」です。

 

両国の婚姻要件を満たしている場合,必要書類を取得できれば,婚姻手続きを完了させることができます。

そのため,形式上の要件を満たす届出であれば,届出人にとっては,手続上の義務が完了したことになりますので,婚姻の信ぴょう性等といった面の審査は発生しません。

ただし,書類に不備がある場合や,そもそもどういった書類が必要なのか確認が難しい場合,行政書士に依頼したほうが比較的にスムーズに手続きを進めることができると言えます。

「配偶者ビザ」について

配偶者ビザの手続きは,配偶者ビザの「申請」です。

配偶者ビザについて,仮に婚姻手続きが全て完了された場合でも,生計面や,婚姻の信ぴょう性といった面で審査が発生します。そのため,一見要件をクリアしているようなケースでも,立証不足等で誤解が生じてしまい,最終的に不許可になってしまうことがあります。

また,税金の申告義務や,入管法上の届出義務等を果たしていない場合,適正に申告・届出し,税金を納付することが必須になります。ご自身で判断できない場合は,申請前に専門家に相談することをおすすめします。

 

他にも,過去に違法歴や特殊なご事情がある場合,予め事実の説明と反省をしておいたほうが,結果として申請に有利に働く場合もあります。