「企業内転勤」と「経営・管理」~海外法人が日本に拠点を設置する場合~
海外法人の代表の方が,日本に新たな拠点を設置して来日される場合,「経営・管理」のビザを取得すべきでしょうか。
日本で行う活動の内容や,拠点の目的によっては「経営・管理」ではなく,「企業内転勤」に該当する可能性もあります。
では,「経営・管理」と「企業内転勤」を比較してみましょう。
活動内容
根本的に,来日後の活動内容(何をするか)によって,在留資格の種類は分かれます。
「経営・管理」ビザは,その名の通り,経営管理の活動をする場合のビザです。
「企業内転勤」ビザは,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に掲げる活動をする場合のビザです。
企業内転勤者であっても,企業の経営又は管理に従事する場合には,「企業内転勤」ではなく,「経営・管理」の在留資格に該当してくるということです。
日本拠点の種類
どちらも,株式会社や合同会社等,「法人」であることを求めていません。
「経営・管理」の場合,事業の規模の要件があるのに対して,「企業内転勤」は日本に事業所があるかどうかがポイントとなります。
そのため,新たに事業所を設置する場合,法人化されていない駐在事務所でも,実態を十分に立証できれば,「企業内転勤」を取得できる可能性が出てきます。
日本事業所と外国事業所との関係性
外国事業所の経営者でありながら,日本で法人を立ち上げて「経営・管理」を申請する方も少なくありません。その場合,来日後の経営計画や,経験の活かし方等,事業計画の一環として外国事業所のことに言及することもありますが,その関係性についてそこまで立証する必要はありません。
「企業内転勤」の場合,「転勤」であるため,外国の事業所と日本の事業所の関係性(親会社・子会社,本店・支店等)の立証が必要です。
新規事業所を設置するケースですと,事業所の法人名義の賃貸借契約書や備品購入の領収書等,海外法人に属する日本駐在所であることが確認されます。
期間の有無
「企業内転勤」の場合,転勤直前に外国にある本店,支店その他の事業所において1年以上継続して業務に従事していること,日本での勤務が一定期間に限られていることがポイントとなります。「経営・管理」ビザの場合,こういった期間の制限は特にありません。
その他,企業内転勤の場合,「日本人と同等額以上の報酬を受けること」等の要件が決められています。
以上のように,日本事業所の事業計画や,ご自身の業務内容を理解,分析することが大切だと言えます。