在留期間とみなし再入国許可
こんにちは。
日本では,元号が「令和」に変わり既に1週間以上が経過しました。
実際は1年間の途中ですが,今は新しい1年を迎えた気持ちで執務に取り組んでいます。
写真は,連休中に訪れた厳島神社の写真です。
さて,最近当事務所で扱った事案で,みなし再入国許可の落とし穴にはまってしまったお客様がいたため,ここでも注意点をお伝えさせて頂きます。
〇再入国許可とは
まず「再入国許可」とは,日本に適法に在留する外国人が,一時的に日本国外へ出国し,再び日本へ入国する場合に,その再入国の際の手続きを簡単にするため事前に与えられる許可です。
もし,再入国許可を受けないまま日本から出国してしまうと,それまでもっていた在留資格は無くなってしまうため,新たにビザを取り直す必要があります。再入国許可を受けていれば,基本的には今までもっていた在留資格で再び日本へ上陸することが可能です。
〇みなし再入国許可とは
上記の再入国許可は,各出入国在留管理局で申請し許可を受けることで初めて付与されます。しかし,急な出国の際や,いちいち出入国在留管理局へ出向くのが手間な場合と思います。
そこで,出国する空港や港で簡単に受けることができるのが「みなし再入国許可」です。みなし再入国許可を受けるためには,出国する空港などで,出国ゲートの入国審査官に対し再入国出国記録カードを提出し,みなし再入国許可を受けたうえでの出国を希望する旨伝える必要があります。出国と同時に許可を受けることができるため,非常に簡単に手続きをすますことができます。
〇みなし再入国許可の落とし穴とは
ただし,みなし再入国許可には一部注意が必要です。
まず,短期滞在ビザの方は許可を受けることができません。また,在留期間が「3月」(3ヶ月)以下の方も,許可を受けることができません。
そのため,例えば在留期間の更新が不許可となり,出国準備のための特定活動ビザで在留期間が30日となってしまった場合は,みなし再入国許可を受けることはできません。
また,各就労ビザでは,通常1年以上の許可がされますが,要確認となった場合,「3月」の許可となる場合があります。みなし再入国許可は,「3月」以下は受けることができないため「3月」丁度のかたも許可を受けることはできません。
そのため,日本から出国される場合は,ご自身のビザと在留期限を確認し注意するようにしてください。