外務省の公印確認
外務省分室に行ってきました!
日本で発行された文書を,婚姻やビザ取得等の手続きのために外国にある機関に提出する場合,「認証」が求められることがあります。
具体的に,公印確認・アポスティーユ,領事認証,私署証書の認証等,様々な種類が挙げられます。
どの手続きを取ればよいのか,基本的に,提出先の要望次第です。
提出する文書の種類(公文書,私文書等)と,どのよう認証が必要なのか,提出先の要望を確実に把握することが重要です。
例:ベトナムへ,日本の戸籍謄本を提出する時
一つの例を挙げますと,ベトナムの役所に,日本の役所が発行された戸籍謄本を提出する場合,「大使館の翻訳と領事認証」が必要と言われましたら,以下の流れになります。
①ハーグ条約の加盟国ですか?
まず,提出先の国は,ハーグ条約の加盟国であるかどうかの確認が必要です。
「ハーグ条約(1961年10月5日のハーグ条約))」は,「外国公文書の認証を不要とする条約」を指します。
締約国に提出する場合,アポスティーユを取得することになります。
ベトナムは,ハーグ条約の加盟国ではないため,領事認証を取得する前に,まず,外務省で「公印確認」を取得します。
ハーグ条約の加盟国 ⇒ アポスティーユ(外務省)
ハーグ条約の加盟国でない ⇒ 公印確認(外務省)⇒ 領事認証,翻訳公証(大使館・領事館)
②大使館・領事館
上記①で取得された書類を,駐日ベトナム大使館・領事館で,領事認証と翻訳公証を取得します。翻訳・認証にかかる費用や日数について,書類の内容と数量によって異なるようですのでご注意ください。
何のために,何を,どこに提出するのが,事前の確認が大切です。