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帰化申請前の出産で変わる子供の国籍

今週,子供の国籍についてのご相談がありました。

女性が韓国の特別永住者男性が日本人のまだ婚姻していないカップルの方からでした。

 

韓国籍の女性の,帰化申請のご相談でしたが,結婚と出産と帰化申請のタイミングを迷っているということでした。

 

帰化申請や国籍については色々と勘違いをされている方もいらっしゃいますが,まず結婚で自動的に国籍が変わるといったことはありません。

 

また出生により日本国籍を取得するのは

 

1.出生の時に父または母が日本国民であるとき

2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき

3.日本で生まれ,父母がともに不明のとき,または無国籍のとき

 

と,国籍法第2条に定められています。

 

今回のケースでは,婚姻していない日本人父と外国人(韓国籍)母の間に生まれた子どもについては,日本人の父から胎児認知を受けた場合,日本国籍を取得することになります。

しかし,産後に父が認知した場合,出生のときに法律上の親子関係があったことにはなりませんので,上の1.2.3には当てはまらず,原則,出生によって日本国籍を取得しません。

(ただし,一定の要件を満たしていれば届出によって日本国籍を取得することができます)

 

今回はお二人でまずは婚姻してから帰化を進めていく,ということになりましたが,少し順番が変わると,お子様の国籍にも影響を及ぼす大きな問題です。

こういったケースは特に,専門家へ相談いただくことが大切ですね。