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定住者ビザについて―国際離婚が増えています

最近,「国際離婚」の相談が増えてきました。

特に,「日本人の配偶者等」のビザを持っている方から,離婚の手続きや子供の親権等はもちろん,「ビザのことはどうなる?」と心配する声もよく聞きます。

基本的に,離婚後,「配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること」を理由として,在留資格の取消しの対象となってきます。

(入管法第22条の4)

 

また,離婚後,14日以内に,入国管理局に対し,「配偶者に関する届出」という手続きを取らなければなりません。

例え在留期間が残っていたとしても,6ヵ月以内に再婚や何かの申請をしない限り,ビザが取り消される可能性があり,そのまま滞在することは難しいと言えます。

・再婚する場合

離婚から,6ヵ月以内に日本人と再婚する場合,基本的にそのまま配偶者ビザで残り続けます。再婚に関して,入国管理局に報告する手段は特にありませんが,きちんと婚姻の手続きを完了させ,夫婦として生活していくことで,次の更新のタイミングで,入国管理局に婚姻の実態や生計状況等,説明しておけば問題ありません。

・再婚せずに,そのまま滞在しようとする場合

就労ビザを取得する方法以外に,まず検討できるのは「定住者」ビザへの変更申請です。

最近,ご相談者様から「私と日本人の配偶者の間,子供がいませんので,定住者ビザを取れないと聞いています」と言われました。

「定住者」のビザは,いくつかのパターンがあります。夫婦としての生活期間が3年以上であること,又は,日本人との間の子供を親権者として監護・養育していくこと,どちらかの一つに該当してくれば,可能性が出てきます。

その他も,十分な収入があるかどうか,日本での在留期間や前婚の婚姻期間等も考慮されます。