出国日数と在留期間更新について②
先日のブログで,在留期間更新許可申請の際,日本での滞在日数が問題になるとお話ししました。【出国日数と在留期間更新について①】
今回は,想定される理由と,その場合の証拠は何を提出するべきかという点について,簡単にご案内致します。
①海外出張の場合
日本の会社で働いている方であれば,会社からの業務命令で海外の支店へ出張や出向になる場合もあると思います。そういった会社からの指示の場合は,自分自身でどうにかなる部分ではないため,合理的な理由があるものとして理由になる場合が多いです。
この場合,証明する手段とすれば,出張命令書,出向辞令書,出張申請書,会社発行の説明書といった書類で,いつの期間,どういった理由で,どこに出張していたのかといった事柄を証明することが考えられます。
②自分の事業で海外営業が多い場合
ご自身で会社を経営している場合,会社の事業のため頻繁に日本国外へ出張へ行く場合もあるでしょう。日本の会社の運営のためであれば,こういった理由も合理的な理由として認められる場合が多いといえます。
このような場合,例えば海外の会社と取引契約した契約書や,見積書,海外で商談した際の写真,といった資料が証拠として考えられます。
③家族の介護の場合
母国にいる家族が急に病気で倒れたり,または介護のために長期間帰国する場合もあると思います。当然,海外で暮らす以上は,親の介護などで一時的に母国へ戻る必要もあると思います。
このような場合,例えば,家族の関係を示す証明書,その家族が病気になったという診断証,入院記録が分かる書類,介護のために帰っていたことの説明文,といった書類が想定されます。
④プライベートな理由の場合
完全にプライベートな理由で長期間日本を離れていた場合は,更新が難しくなります。というのも,前回のブログでお伝えした通り,あくまでも日本で滞在する必要性があるから日本のビザが発行されるという関係にあるため,特に理由もなく勝手に日本を離れる場合は,日本のビザは必要ないと判断される可能性があります。
仮にプライベートな理由で長期間日本を離れていた場合は,どういった理由で日本を離れていたのか,これからはなぜ日本へ滞在するのか,といった理由を詳細に説明する必要があると思われます。