在留資格「短期滞在」について
日本に一時的に滞在して,観光,親族訪問,ビジネスなどの活動を行う方は,「短期滞在」の在留資格で入国されるのが一般的です。
「観光ビザ」(中国語:旅游签证)
「親族訪問」(中国語:探亲签证)
「知人訪問」(中国語:访友签证)
「マルチビザ」(中国語:三年多次往返)
「短期商用」(中国語:商务签证)
と様々な呼び方や種類がありますが,「在留資格」の種類で言うと「短期滞在」となります。
申請のポイントは以下の三つです。
①報酬の有無
「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」は,「短期滞在」の活動には該当しません。言い換えれば,「無報酬」であることが要件の一つになります。
例えば,90日以内の短期間の「インターンシップ」の場合,無報酬であれば,取得する可能性があります。
②活動内容の信ぴょう性
信ぴょう性は,申請人の経歴や,今までの出入国歴はもちろん,日本に滞在するときの費用の支弁能力や日本にいる関係者との関係等から判断されます。
そのため,活動に応じて,適切な立証資料を提出する必要があります。
③滞在期間
滞在期間について,活動に応じて「合理的な期間」であるかどうかが重要です。その立証資料として,滞在予定表や滞在時の活動内容の説明が求められます。
なお,外務省より,「ビザの緩和措置」について最新情報を発表しています。2019年1月1日に開始する措置として,中国の一般旅券所持者のビザが緩和されており,一般大学生・卒業生の方や,複数回の訪日歴のある方に対しては,ビザの発給条件が緩和されています。