動物の調教師と就労ビザ(在留資格)
先日,中国のお客様より,お土産でパンダのぬいぐるみを頂きました。ありがとう御座います。
もし,これが本物のパンダだった場合,パンダは検疫など日本へ持ち込みための各種検査などを受ける必要は御座いますが,ビザは必要ありません。
しかし,一緒に動物の調教師が来日しそのまま日本で働くような場合,調教師はビザが必要です。
調教師が取得するビザは,「技能」というビザになります。
基本的にフリーの調教師は認められておらず,動物園やサーカス団などに所属し,相応の報酬をもらいながら調教師として働くことを証明する必要があります。
また,調教師として働く場合は誰でもなれるわけではなく,調教師として10年以上の経験を積んでいる必要があります。この10年以上の経験があることは,過去に働いていた会社の在職証明書等で,実際にどのような業務でどの程度の期間働いていたのか証明する必要があります。
技能ビザは外国人調理師のビザのイメージが強いのですが,それ以外にも,建築技術者や,外国特有の製法で製造される宝石屋絨毯の製造者,宝石の加工技術者,スポーツ指導者,ワインソムリエといった,特殊な技術を使うような仕事が,技能ビザの対象となっています。
技能ビザは特殊な業務で働く方々が多く,実際,数は少ないですが上記のような仕事で技能ビザを取得されている方もおられます。就労ビザは,どうしても「技術・人文知識・国際業務」ビザが主流となり,そのビザであてはまるかどうかが検討されがちですが,他にも特殊な技術が必要となる場合は,ビザが取れるのではないかと一度調べてみることが大切です。
特に,今年,2019年4月からは「特定技能」という,上記の技能ビザとは異なる様々な業界で求められる技術が求められるビザ制度も始まりますので,今後も制度やルールの変更に合わせて,研鑽を重ねてまいります。