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企業内転勤-「海外駐在事務所」の場合

先日,企業内転勤の方の在留資格認定証明書が無事に交付されました。

企業内転勤 大阪国際法務事務所

「技術・人文知識・国際業務」との違い

「企業内転勤」の在留資格は,「技術・人文知識・国際業務」」との違いが主に以下の3点です。

 

・学歴,実務年数の要件がない

・異動元で1年以上の勤務が必要

・期限を定めて転勤すること

 

しかし,仕事の内容や報酬額等の面においては,「技術・人文知識・国際業務」と似ていると言えます。

「海外駐在事務所」の場合

今回の申請人が所属する会社は中国にある企業です。

日本での事業展開のため,事務所を日本で新設し,申請人を派遣して駐在員として出向命令を出しました。

 

今回の申請のポイントは以下の二つです。

・申請人の出向先は,いわゆる「株式会社」等のような法人ではなく,中国法人の「日本駐在事務所」です。

・駐日本事務所は,既に存在する事務所ではなく,新しく設置される事務所です。

 

そのため,事務所が実在することや,日本での事業計画の説明も不可欠であったため,通常の就労ビザよりは説明するポイントが少し多いような申請になりました。

 

事務所の開設準備と,申請人の企業内転勤ビザの取得を同時に進行して,約1か月半で無事許可が降りました。