海外のアーティストを日本に呼び寄せるビザ
先週,アジアのアイドルグループの方の興行の在留資格認定証明書が交付されました。
アイドルグループやスポーツ選手など日本で活躍する方のビザでご依頼いただくことの多い興行ビザは,大きく4つの基準に分類されます。
今回はご相談自体も多く,会場選びなど基準をクリアしていることが必要となる基準2号での興行ビザ申請について説明します。
〇申請は余裕を持って
入国管理局で申請が受理されてから,在留資格認定証明書交付までおよそ2週間~1ヵ月程の審査期間があります。
しかし,興行ビザの申請は申請時点でライブ会場や試合会場が決まっており,プロモーションが開始しているケースがよくあります。
実際は認定証明書が交付されてから,書類を海外に送り,ビザを取得するまでにも1週間ほどかかりますので,余裕を持って進めることが重要です。
〇短期滞在での招聘はできない?
特に韓国の方など,観光ビザでスムーズに入国が可能です。
しかし,報酬が発生する興行を行う場合は,短期滞在で呼ぶことはできません。必ず,興行での申請を行うようにしましょう。
〇適用される基準の区分で異なる会場要件がある
興行ビザの基準2号ニでは,「客席において飲食物を有償で提供せず,かつ,客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において
演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。」と定められています。
この場合,飲食物を有償で提供しない,客の接待をしない施設であるということが重要であり,また,客席の定員数も100人以上あるものと限られています。
申請する興行ビザの基準にてらし,使える会場であるかどうかの確認もとても重要になります。