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経営管理ビザと高度専門職ビザ

最近,経営管理ビザの問い合わせを多くいただいており,その中でも,学歴や経営経験など優秀な経歴をお持ちの方が増えているように思います。

仮に,MBAの学位を持っていたり経営経験が長い場合は,一度,高度専門職ビザの取得を考えていみても良いかもしれません。

 

そこで,今回は,経営管理ビザの高度専門職版にあたる,「高度専門職(1号ハ)」というビザの条件を簡単に説明します。

 

(1)条件の概要

基本的な条件は以下の通りです。

①法務省令で定める基準に適合すること

②貿易その他の事業の経営活動を行うこと

③日本の学術研究,経済の発展に寄与することが見込まれること

④事業を営むための事業所が存在すること

⑤資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること,又はそれに準じる規模があること

(2)条件の詳細

①法務省令で定める基準に適合すること

法務省令で定める学歴や職歴,経験などの要素が基準ポイントを超えるかどうかという条件です。ポイント計算上,最低でも70点を超える必要があります。

 

②貿易その他の事業の経営活動を行うこと

会社の経営に関する重要事項の決定,業務の執行,監査業務などの管理業務を行うことが基本となります。会社の役員であるからといって当然に認められるものではなく,実際にどういった活動をするのかという実態を審査されます。

行っていく事業内容の具体性,実現可能性,投下した資本の出所,今後も継続して続けることができるかどうかといった継続可能性も重要となります。

予測売上高,利益,従業員数,取引先,取引額,仕入れ・販売ルート,経営経験・経営知識の有無,人脈やノウハウの有無,といった事情が審査対象となります。

 

③日本の学術研究,経済の発展に寄与することが見込まれること

この条件は,何か特別な業務が求められているわけではありません。ある程度の事業規模があり,経済的利益が見込まれれば通常は満たします。

 

④事業を営むための事業所が存在すること

所有にせよ賃貸にせよ,事業所として使用することが法的及び契約上問題があるかどうかが確認されます。

実際に事業を行えるかどうかとして,事業所の実態,例えば看板や備品の設置状況などが審査されます。

 

⑤資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

単に資本金を500万円以上とするだけでなく,その資本金の出所が審査されますので,どの様にして資金を形成したのか,その説明と証明が必要です。

 

いずれにしても,クリアする条件はいくつかありますので,高度専門職ビザの取得を考えているかたは,一度ご連絡ください。

 

 

先日は,朝から東京入国管理局へ行ってきました。

東京入国管理局

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