就労ビザの雇用形態について
「契約社員や,派遣でも就労ビザを取れますか?」
「業務委託の形で働いているが,ビザ上問題ないですか?」とよく聞かれます。
本日は,就労ビザの契約形態についてご説明します。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本で行う就労活動は,「本邦の公私の機関との契約」に基づくものでなければならないため,「本邦の公私の機関」と「契約」に該当するかどうかがポイントとなります。
「本邦の公私の機関」
「本邦の公私の機関」について,「株式会社」をイメージする方が多いのですが,地方公共団体,独立行政法人等の団体も該当します。
また,個人事業主であっても,日本で事務所,事業所等があれば,「本邦の公私の機関」に該当する可能性が高いです。
ただし,個人事業主として開業届を出していないような場合や,事業所を持っていないような場合は,「本邦の公私の機関」に該当しないとこととなります。
「契約」
「契約」について,「雇用契約」のほか,委任,委託,受託等も含まれます。
契約の継続性や,契約で決められた活動内容が大事です。
雇用契約の場合,正社員,契約社員,アルバイトでも,ビザ取得の対象になりえます。
そのため,「個人事業主と業務委託契約を締結して活動する」といった場合でも,いわゆる「会社員」とは少しかけ離れた形でも,就労ビザを取得する可能性があります。
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