06-4708-8767

電話受付時間/平日9:00~18:00
※メールでのご相談は24時間受付

お支払方法:VISA、Mastercard、JCB、American Express、UnionPay、銀行振込

お問い合わせ・ご相談

スタッフブログー大阪国際法務事務所

STAFF BLOG
スタッフブログ

ホーム > スタッフブログ > 帰化申請と源泉徴収票

帰化申請と源泉徴収票

今週は奈良県と三重県に帰化申請に行ってきました。

いずれも無事申請受付が完了し,次は面接を待つのみです。

1月の申請で気を付ける点といえば,最新分の源泉徴収票の提出を忘れないこと,ということでしょうか。

 

〇帰化申請には源泉徴収票が必要

確定申告をしていない方の場合,帰化申請での源泉徴収票の提出は必須です。勤続年数や転職の有無など,ケースによって異なりますが,基本的には直近3年分の源泉徴収票を用意する必要があります。その為,過去3年間で転職がある方の場合は,既に退職した勤務先から発行された源泉徴収票を提出する必要があります。

 

〇源泉徴収票の配布時期は?

源泉徴収票は会社からの給与額や社会保険,扶養控除などの各種控除などをそれぞれ慶さんし源泉徴収した所得税額が記された書類です。

所得税額の計算は年末調整のときに行われますので,12月分の給与明細などと一緒に配布されるケースが多いようですが,翌年の1月31日までに配布されればよいとされていますので,

1月中に受け取られる方も少なくありません。

なお,退職者については退職から1ヵ月以内に発行することが所得税法で義務付けられています。

 

 

〇1月に帰化申請をする場合

上記のような事情から,1月中に帰化申請をする場合,最新分の源泉徴収票がまだ発行されていない,というときは発行後,法務局に追加提出する必要があります。

既に発行されている,という場合は,忘れずに申請時に提出するようにしましょう。

 

新年会

新年会を行いました!

今年も頑張っていきましょう。