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就労ビザと業務内容・業務遂行能力について

最近,就労ビザに関するお問い合わせを多く頂いております。

先日,「特定技能」という新しい就労ビザが決定されましたので,その関係もあるのかなと思います。

 

就労ビザについては色々と条件がありますので,行いたい内容や働く外国人の状況によって,どのような内容を説明し,どのような資料を提出するかは異なってきます。

しかし,全てのビザに共通してお伝えするとすれば,①業務の内容と,②その業務を遂行する能力 が大切になります。以下,簡単ですが代表的な就労ビザについて説明します。

〇技術・人文知識・国際業務ビザ

①行える業務内容は,理学,工学といった理系に関する知識を使う業務や,法律学,経済学,社会学といった文系に関する知識を使う業務,又は国際的な業務というのが基本的な業務です。 

②それに応じて,それらの業務に関連する知識を学び大学や専門学校を卒業したか,または一定年数以上の実務経験があるのかというのが基本的な条件になっています。

〇経営・管理ビザ

①行える業務内容は,事業の経営や管理に関する活動になっています。

②経営管理ビザの場合は,明確に職歴や学歴を求めてはいませんが,経営を続けることができるのかどうかという点で職歴や学歴がチェックされています

〇技能ビザ(※特定技能ビザではありません)

①産業上の特殊な分野で行う熟練した技能を要する業務が行える活動です。

②それに応じ,例えば外国料理の調理師であれば,10年以上の調理師としての経験が求められています。

〇企業内転勤ビザ

①海外の企業から転勤してきて,上記の「技術・人文知識・国際業務」で行える業務と同じ業務内容となります。

②海外の企業で,①に関連する1年以上の実務経験が必要となっています。

〇特定技能ビザ

①特定産業分野において,相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務が行える活動になっています。

最低限の日本語能力と,技術試験に合格することが求められており,やはり一定程度の職務遂行能力が必要となっています。

 

このように,基本的な就労ビザは,業務内容による制限とその業務遂行能力が問われていますので,その確認と検証が大切です。

 

※写真は最近のUSJの写真です。クリスマスツリーが綺麗でした。

USJ

 

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