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帰化申請中に転職しない方が良い理由

帰化申請中に転職しても良い?

 

 

帰化申請には「生計」に関する要件があります。(国籍法第5条第1項第4号)

きちんと生計を営むことができる能力があるかどうか?ということです。

 

たとえば,帰化の申請中に転職活動をした場合,

 

 

 12月 退職   ⇒  1~3月転職活動    ⇒   4月 就職

             (無職期間)

 

上記の例のように転職活動期間があれば,この無職となってしまう期間について,まずは問題となります。

 

生計の要件について

生計の要件については「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」と記載されています。

 

例えば,共働き世帯で夫が転職活動中であっても,妻の収入で十分に生活ができる場合,帰化許可の可能性が見えてきます。

一方,その世帯の大部分の収入を得ている方が無収入となった場合,その期間の生計は不安定になります。

そのため,帰化申請中は可能な限り転職はしない方が良いです。

どうしても転職をされる,という場合は,なるべく間の期間(転職活動期間)が空くことなく,転職をしていただく方が良いのではないでしょうか。

 

「安定性」についても

また,月々の収入以外にも「生計の安定性」という部分について,マイナスに見られてしまうということがあります。

安定した生計を維持するためには,勤続年数なども総合的に判断がされるため,可能な限り,帰化申請中の転職は控えていただく方が良いですね。