06-4708-8767

電話受付時間/平日9:00~18:00
※メールでのご相談は24時間受付

お支払方法:VISA、Mastercard、JCB、American Express、UnionPay、銀行振込

お問い合わせ・ご相談

スタッフブログー大阪国際法務事務所

STAFF BLOG
スタッフブログ

ホーム > スタッフブログ > 就労ビザの更新 休職した場合

就労ビザの更新 休職した場合

永住許可申請が無事許可されました!

許可通知1201

本日は,就労ビザの更新についてお話したいと思います。

「技術・人文知識・国際業務」のビザをお持ちの方から更新の相談を受けました。

 

この方は,休職のため一時帰国して,約2年間にわたって母国で暮らしていました。

その後,再び日本へ入国し,復職しました。

そして,在留期限の到来前,当社に相談に来られました。

 

通常,就労ビザをお持ちながら,就労活動を一切行っていない場合,ビザが取消される可能性が高いです。

しかし,この方の事情を聴取してみると,体調不良やご家族の事情によってやむを得ず休職になったと分かりました。

また,休職中は,会社に定期的に出向いて,会社の状況確認等をし,日本での住民税の支払い等,適切に処理していました。

復職に向けての準備をしながら,2年間過ごしていました。

 

そこで,就労活動を行っていない理由,その経緯や帰国中の活動内容を説明して,立証資料を添付して申請を行いました。

通常の更新申請より,審査期間が約1か月半でやや長く感じますが,無事許可になりました。

 

長期の一時帰国歴がある方は,その理由や経緯によって,更新の結果が変わりますので,お早めの相談をお願いできればと思います。