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外国人との離婚手続きについて①

先日,高槻市にある摂津峡へ行ってきました。程よく紅葉になっていたりと,リフレッシュできました。

摂津峡

 

さて,今回は外国人との離婚の問題についてご紹介したいと思います。

 

国際結婚が増えたことに伴い,残念ながら離婚される方々も増えています。外国人と離婚するにはどうすればよいのかというご相談を,当事務所でも多くいただいております。

国際結婚の手続きと同じく,色々書類を集めたり,大使館や領事館へ行く必要があるのか等,皆様不安を抱えておられますので概要をお伝えします。

 

日本で外国人と離婚するためには,市区町村役場で離婚届出を提出する方法や,家庭裁判所にて調停離婚や裁判離婚をする方法があります。

 

日本で離婚する場合,どの様なルールで判断されるかというと,日本人と外国人が結婚している場合で日本人が日本に住んでいる場合は,日本のルールで離婚届を出すことができます

つまり,日本人同士の夫婦の場合と同じく,お互いに離婚届にサインして役所へ提出するだけです。

 

離婚届を提出し受理されれば離婚が成立しますので,日本人側は再婚することが可能となります。

 

ただし,日本で協議離婚した場合に,それが相手の外国人配偶者について有効かどうかは,相手の方の国のルールによります。例えば,日本で離婚したとしても,それが当然に相手の国でも有効にならない場合,別途,相手の国でも手続きを行う必要があります。

 

しかし,これは相手の国での有効かどうかの問題のため,仮に相手の国では日本での協議離婚が有効にならなかったとしても,日本国内では有効に変わりはありません

 

色々と書きましたが,簡単にいえば,「日本で離婚届けを出せば,日本で再婚することも可能」とだけ覚えておいてください。