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定住者―日系3世の場合

在留資格の変更許可申請,3件同時に許可になりました!

2018年11月9日通知

 

変更後の在留資格は,それぞれ日本人の配偶者等,定住者,経営・管理でした。

日本人の配偶者等,定住者の方は,申請人様の条件が良好で,申請から約2週間で許可が降りました。経営・管理の方は,少し大変な申請になりましたが,無事許可となり申請人様もホットしたようでした。

 

さて,本日は,定住者のうち,「日系3世」についてお話したいと思います。

「日系3世」という言葉を聞くと,日系ブラジル人等,海外移民の孫として思い浮かぶ方が多いでしょう。実は,「日本人の孫」の中でも,日系3世に該当する範囲が決められています。

身分関係

日系3世として定住者を申請する場合,身分関係の証明は一番大変と言われています。同じ「日本人の孫」といっても,祖父母の出生時の国籍,外国国籍の取得のタイミング,両親の出生のタイミング等によって,「3号」「4号」で別れます。

 

例を挙げますと,例えば「父方のおばあちゃんは日本人だった」という方の場合において,

 

祖母(日本国籍)⇒父出生⇒祖母(日本国籍離脱)⇒本人出生

という順番でしたら,日系3世の3号に該当します。

 

祖母(日本国籍)⇒祖母(日本国籍離脱)⇒父出生⇒本人出生

という順番でしたら,日系3世の4号に該当します。

 

その他として,下記のパターンもありえます。

祖母(日本国籍)⇒父出生⇒本人出生

本人が3号に該当します。

 

祖母(日本国籍)⇒祖母(日本国籍離脱)⇒父出生

父が3号に該当します。

 

身分の証明としては,本国の書類と日本国内の書類を両方を集める必要があります。書類を集めながら,身分関係図を作成するなど,確認作業は欠かせません。

素行善良

素行が善良であることの証明として,本国の「無犯罪証明」「犯罪経歴証明書」の提出が求められます。

経費支弁能力

来日後,そのようにして生計を維持していくのかを証明しなければなりません。親族に扶養してもらうか,申請人自身が働いて収入を得るか,どちらでも構いませんが,その証明を提出することが必須です。

 

最後に,定住者の申請には身元保証人が必要です。日本に居住している日本人や永住者になってもらうのは一般的です。