出国準備期間中の再申請について
今日は,名古屋入国管理局へ行ってきました。今日の名古屋入管は比較的空いていました。
最近,出国準備期間の特定活動ビザになった方から,再申請できますかと問い合わせがありました。そこで,出国準備期間中のビザ申請について簡単に注意点をご案内します。
まず,出国準備期間とは,在留資格の変更申請や更新申請を行っている方で,特例期間中(※)に不許可となってしまった場合に,日本からの出国を準備するための期間として指定される期間のことを一般的に意味します。この場合,「特定活動」というビザが与えられることになります。
※特例期間とは,30日を超えるビザを持っている方(31日以上のビザ)が,その在留期限までに在留資格変更申請や更新申請を行った場合に,本来の在留期限を過ぎても,審査結果が出るまで最長2カ月間日本へ残れる期間のことをいいます。
この通り,特例期間とは30日を超えるビザの場合に認められます。しかし,出国準備期間は,30日間の在留期間が指定される場合が多いです。そのため,出国準備期間の間に申請しても特例期間がないため,在留期限が到来すると法律上ではオーバーステイになってしまいます。
そこで,今の在留期限が何日間なのかは重要な問題です。
しかし,何らかの事情があれば,出国準備期間として31日間が許可される場合もあります。これは,再申請を前提にした許可だと思われますが,31日間であれば特例期間の適用があるため,その間に申請すれば再度2ヶ月間特例期間が認められることになります。
そのため,仮に出国準備期間の特定活動ビザへ変更されたとしても,許可期間によっては,再度挑戦することも可能であるため諦めないことが大切です。