在留資格の取得-子供が生まれたら①
外国人の方は,日本で子供を産んだ場合は,いくつか手続きを行わなければなりません。
①生まれた日を含めて14日以内に,所在の市町村の役所に出生届出を行います。この段階で,子供はまだ在留資格を取得していなくても,一旦住民登録がされ,住民票に子供の情報も載せられます。出生後61日目を経過し,在留資格を取得していない場合は,子供の住民登録が抹消されます。
②本国の駐日大使館や領事館にて,出生の届出手続きを行い,旅券の発行手続きを行います。
国によって手続きが異なりますが,旅券の発行には時間かかる場合がありますので,早めに申請することをお勧めします。
③子供が出生した日から30日以内に,入国管理局にて在留資格の取得申請を行います。
永住者の子供の場合,「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することになります。
この場合,出生届記載事項証明書等,子供が出生したことを証する書類を提出する必要があります。また,②の手続きで発行申請をしている旅券について,原則提示が求められますが,取得が間に合わない場合,30日以内に在留資格の取得申請を優先すべく,入国管理局に旅券申請中の旨を伝えたうえ,先に在留資格取得許可申請を行ってください。
子供と一緒に長く日本で生活することをお考えの外国人の方は,国民健康保険や児童手当など,各種行政サービスを受けるため,期限内に子供の在留資格をきちんと取得しておいてください。
永住者の方の子供は,出生後に「在留資格取得許可申請」のほか,同時に「永住許可申請」を行える可能性もありますので,次回詳しく解説します。