外国人を雇用する事業主の義務
本日は,外国人を雇用されている雇用主の義務についてお話したいと思います。
入管法上,就労ビザを持つ外国人を雇用される会社等の機関は,その受け入れの開始又は終了時に,14日以内に法務大臣に対して届出を行うよう努力しなければなりません。
(正式名称:中長期在留者の受け入れに関する届出)
入管法上,この届出手続きは努力義務です。
雇用対策法の観点からも,雇用主(事業主)の方に対して,外国人雇用状況の届出は義務化されています。対象となる事業主は,届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
また,厚生労働省より,「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が出ていますので,ビザの観点だけではなく,外国人を雇用される場合,ハローワークに問い合わせたり,厚生労働省のホームページを調べたり,社会保険労務士等の専門家に聞く等して,自分に課されている義務を確認しておいたほうが良いでしょう。
就労ビザ申請の観点から見ると,そもそも「雇用・労働条件が適正であることかどうか」は一つの判断基準になっています。ビザ申請人は外国人労働者本人ではありますが,就労しようとする環境が適法ではない場合,就労ビザ申請のリスクは上がります。
外国人を雇用する事業主さんは,外国人人材を活用するためにも,適法な労働環境を整え,各種義務を果たすべきではないでしょうか。