高度専門職2号と永住権
先日は,東京へ出張に行ってきました。
大阪以外の行政書士会に所属される先生のお話を伺うことができたため,とても有意義な出張となりました。
さて,本日は,高度専門職2号と永住権についてご紹介したいと思います。
ご存知のとおり,「高度専門職1号」の在留資格をもって3年以上在留した方は,素行善良など,一定の要件を満たせば「高度専門職2号」への変更が認められます。
また,永住許可申請の在留条件が緩和され,70点以上の点数を持っている高度外国人材は,3年在留していれば永住許可の対象となりえます。
「高度専門職1号」を取得して3年経過して,2号への変更申請をするか,永住許可申請をするかと迷っている方も多いでしょう。「高度専門職2号の在留期限は無期限だから,永住との違いを教えてほしい」とたまに聞かれます。
活動内容
高度専門職2号の期限は無期限ではありますが,あくまでも高度専門職としての在留活動を行うための在留資格であるため,活動の制限がなくなったわけではありません。永住者の場合,活動の制限はありませんので,自営業や単純労働も可能です。
優遇措置
高度専門職1号と同様に,2号も「配偶者の就労」,「一定の条件の下での親の帯同の許容」,「一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容」といった優遇措置が受けられます。永住の場合,こういった優遇措置は受けられません。
審査期間
「高度専門職2号」への変更は,優先処理の対象になります。提出資料の信ぴょう性に問題がなければ,2か月程で結果が出ると言われています。永住の場合,標準審査機関は4ヵ月となっていますが,実際には約6カ月前後かかっているケースが多いです。
取得の順番
高度専門職2号を取得して,仕事の状況やタイミングに合わせて永住権を取得するといった流れは一般的でしょう。
しかし,高度専門職1号で3年以上在留し,先に永住権を取得した方は,親を呼び寄せたい等,優遇措置を受けるために,「高度専門職2号」への変更申請も可能になっています。
「高度専門職2号」と「永住者」のメリット,ディメリットをよく考えたうえ,ご自分の状況に合わせて選択して頂ければと思います。