海外の親を日本に呼びたい時-告示外の特定活動「連れ親」
昨日,「台風21号」が近畿地方を通過しました。関西空港では,浸水などの被害を受け,航空便への影響が長期化する恐れもあると報道されています。
当事務所では,特に大きな被害もなく通常営業しております。
さて,本日も,お客様によく聞かれる質問を紹介したいと思います。
日本で経営・管理等のビザを取得できましたら,親を日本に呼べますか?とよく聞かれます。
配偶者や子供を日本に呼び寄せることは,条件を満たせば「家族滞在」ビザの取得で実現できます。
しかし,親の場合,「家族滞在」の対象に含まれていません。
実務上,「特定活動」(告示外) という在留資格で,個別対応しています。
条件について
条件について,入管法や入管の内部申請基準を調べてみますと,明確な基準等はございませんが,該当するかどうかは,以下の要素が考慮されるとされています。
・日本に適法に在留する外国人の実親であるかどうか
・親の年齢(概ね65歳以上で,自身で働いて収入を得ることが難しい場合かどうか)
・本国では,面倒を見てくれる人(配偶者や子供)がいるかどうか
・実子の経済的基盤が安定しているかどうか
本国で一人で暮らしている高齢な親が,病気等の事情で働くことも困難で,日本にいる子供と一緒に生活するといったケースでは,人道上の観点から,特定活動の在留資格を認めてもらえる可能性は十分あります。
申請の流れ
補足となりますが,告示外特定活動の申請を行おうとする場合は,在留資格認定証明書の交付の対象にならないため,短期滞在ビザで日本へ上陸してから「やむを得ない特別の事情」に基づく変更申請として,「特定活動」ビザへの在留資格変更許可申請を行うという流れになります。
以上のように,親を呼び寄せるビザ申請は,非常にハードルの高い申請とも言えますね。
しかし,自分の状況を一度考え,親と一緒に日本で生活したいと思われる方は,一度ご相談頂ければと思います。