経営管理ビザ(投資ビザ)の更新の注意点②
今回は,前回の記事『経営管理ビザ(投資ビザ)の更新の注意点①』の続きを解説します。
1.事業所の状態
経営管理ビザでは,事業を行うための場所(事業所)が日本に確保されていることが条件となっています。これは,ビザを取得するときはもちろんですが,更新するときも必要な条件です。
日本で事業経営を続けていると,事業の拡大やより良い立地を求めて,事業所を移す場合があると思います。経営管理ビザの方の場合は,移した先の事業所がビザの条件を満たすのか注意が必要です。
事業所の条件としては,大きく分けると,①そこを使用する権利があることと,②完全な一部屋を事業所として使用できるかどうかがポイントとなります。
事業所は,購入しても借りても問題ありません。ただし,借りる場合は,賃貸借契約書にそのことが書いてあるかが重要です。事務所として使用することが認められていなければ,経営管理ビザを更新するための事業所として使うことはできません。
また,完全に一部屋を事業所にする必要があります。例えば,自分が住むために購入したマンションの一室などを使用する場合は,寝室やリビングの中に机やパソコンを置いても,独立した一部屋にはならないため,事業所があるとは認められない可能性が高いといえます。
前回の申請から事務所が変わった場合は,きちんと入国管理局へ届出をすると共に,更新申請の際に,そのことを証明する資料を提出することが必要です。
2.日本での滞在日数
ビザを取得したものの,ほとんど日本に居ない場合も問題となります。あくまでも,経営管理ビザは日本で事業を経営するためのビザです。そのため,日本に居なくても事業経営が可能なのであれば,日本のビザはいらないということになってしまいます。
海外でも経営する会社がある方の場合は,日本と海外を行き来することが増えると思います。その場合は,どんな用事で日本国外へ行っていたのかという,日本への滞在日数が短くなっていた理由や,これからの予定などを説明するよう,入国管理局から求められることがあります。
在留期間の更新は,在留資格を取得する場合に比べると,提出する書類も少なく簡単なように思われるかもしれませんが,きちんと条件が揃っていないと問題があるということを意識して,不安がある場合はそこをフォローすることが大切です。