在日韓国人の帰化申請~領事館で必要な書類~
最近,韓国領事館にいる方からの翻訳のお問い合わせが多くなってきました。
当事務所は韓国領事館より徒歩3分の場所にございます。ぜひ,ご活用ください。
在日韓国人(特別永住者)の方の帰化申請では「韓国書類」が必須
韓国書類とは,韓国領事館で取得することができる韓国の戸籍などです。
2008年1月1日に韓国の戸籍制度が改製され,現在は家族関係登録簿となりました。なお,それ以前の戸籍謄本はすべて“除籍謄本”として発行されます。
家族関係登録簿では出生・死亡・婚姻・家族関係・養子縁組などの項目でそれぞれ分かれて証明書が発行されます。その為,帰化申請をされる方はこの証明書をそれぞれ取得する必要があります。
法務局へ提出する韓国書類にはすべて,日本語の翻訳が必要です。
書類取得の何が難しい?なんで必要?
これが実はとっても大変です。
量が多い,書類の取り方がわからない,どの書類がいるかわからない,法務局に持っていくと書類が不足していた,内容に問題があった・・・・・などなど。
結構色々と問題が発生しやすい部分でもあります。
でもこの書類を提出することがものすごく重要です。それは「身分関係」を確定するために必要な書類となるからです。
帰化申請が許可になると日本の戸籍謄本ができます。戸籍謄本には父母や出生地,氏名や生年月日などの情報が記載されますが,その内容の認定するために必要です。
だからこそ,書類を取得しただけではなく,内容に問題がないか,他の書類との齟齬がないかという内容の確認がなにより重要です。
当事務所では帰化申請をご依頼いただいた場合,書類の取得から翻訳まですべて対応しています。自分で領事館や翻訳会社を訪ねる必要は一切ありません。
先日,珍しく国籍課のない法務局へ行ってきました。
帰り道,車で渡月橋を渡りとても新鮮でした!
当事務所では京都の方からの帰化申請のご依頼にも対応しています。