受入企業様について
特定技能ビザの外国人を受け入れるにあたり、受入企業側の条件としては、上記の各業種で大きな違いはありません。受け入れ人数の上限など細かな違いはありますが、労働関係や社会保障関係の法令を遵守していることや、支援体制を整えていることなど、基本的な条件は同じです。詳細は、以下の受入機関の要件の個所を御覧ください。
特定技能ビザ-大阪国際法務事務所
SPECIAL SKILL VISA
特定技能ビザ
新たな就労ビザ(在留資格)
人手不足となっている業種に対して、一定の専門性や技能を有している即戦力となる外国人を受け入れるためのビザです。
就労ビザの代表とされる「技術・人文知識・国際業務」ビザでは受入が困難な業種を中心に、いくつかの業種と条件が設定されています。
受入企業様について
特定技能ビザの外国人を受け入れるにあたり、受入企業側の条件としては、上記の各業種で大きな違いはありません。受け入れ人数の上限など細かな違いはありますが、労働関係や社会保障関係の法令を遵守していることや、支援体制を整えていることなど、基本的な条件は同じです。詳細は、以下の受入機関の要件の個所を御覧ください。
雇用する外国人本人について
雇用する外国人本人については、主に2つのルートがあります。
①試験へ合格した場合
特定技能ビザは、各業種毎に実施される技能試験と、日本語能力の試験へ合格する必要があります。ただし、以下の通り技能実習の2号修了者は、試験が免除されます。
②技能実習2号を修了した場合
技能実習2号を修了した方が、実習していた業種と同一の業種での就職を希望する場合、試験は免除されます。ただし、同一の業種に制限されますので、例えば建設業の技能実習を修了した方が、飲食店での勤務を希望する場合は、試験を受けて合格する必要があります。この場合でも、日本語能力試験を受ける必要はありません。