オーバーステイ、入国管理局へ出頭する場合

配偶者(夫・妻)が現在オーバーステイ状態で日本にいます。結婚することができたので、普通にビザ申請すれば問題ないですか?
通常の申請ではビザは取得できません。オーバーステイの場合は、強制退去処分といって、いわゆる強制送還するかどうかの手続きの中で、日本への在留を認めるかどうかが 判断されます。そのため、在留特別という特殊な手続きが必要です。
配偶者(夫・妻)が現在オーバーステイ状態で日本にいます。結婚することができたので、普通にビザ申請すれば問題ないですか?

通常の申請ではビザは取得できません。オーバーステイの場合は、強制退去処分といって、いわゆる強制送還するかどうかの手続きの中で、日本への在留を認めるかどうかが 判断されます。そのため、在留特別という特殊な手続きが必要です。
在留特別許可とは
在留特別許可とは、入管法で規制されている退去強制事由に当たる方が、法務大臣が特別に与える在留許可のことをいいます。
本来であれば、退去強制処分を受けることになりますが、日本に在留を認めるべき特別の事情があると判断された場合に許可されます。
在留特別許可のパターンは、どのような理由で入管法に違反しているのか、現在どのような立場にあるのかといった事情から、
多くの類型が考えられますが、一番多いのは、オーバーステイとなり、その間に日本人または永住者の方と婚姻し、配偶者ビザの取得を目指して手続きをするパターンです。

在留特別許可とは

在留特別許可とは、入管法で規制されている退去強制事由に当たる方が、法務大臣が特別に与える在留許可のことをいいます。
本来であれば、退去強制処分を受けることになりますが、日本に在留を認めるべき特別の事情があると判断された場合に許可されます。
在留特別許可のパターンは、どのような理由で入管法に違反しているのか、現在どのような立場にあるのかといった事情から、
多くの類型が考えられますが、一番多いのは、オーバーステイとなり、その間に日本人または永住者の方と婚姻し、配偶者ビザの取得を目指して手続きをするパターンです。

主な要件
オーバーステイの方と結婚し、配偶者ビザを取得するため在留特別許可を申し出る場合
、基本的な主張・立証ポイントは、通常の配偶者ビザを申請する場合と重なる部分が多いです。
しかし、知り合ってから婚姻に至る経緯について、相当細かく説明する必要がありますし、また、来日した経緯や、オーバーステイになった理由、日本滞在中の生活場所
や勤務先等、ただ配偶者ビザを申請する場合では質問されなかった部分もいろいろと聞かれることになります。そのため、事前に今までの事情を整理し、入国管理局の担当官
へ事実をできる限り正確に説明する必要があります。
また、日本人と結婚が成立すれば在留特別許可が必ず出るといったことはありません。オーバーステイがある以上、基本的には退去強制処分を受けることになり、例外的に在留特別許可がされるにすぎません。そのため、在留特別許可を申し出る場合は、退去強制処分を受ける可能性がある旨をある程度覚悟して臨む必要があります。
主な要件

オーバーステイの方と結婚し、配偶者ビザを取得するため在留特別許可を申し出る場合
、基本的な主張・立証ポイントは、通常の配偶者ビザを申請する場合と重なる部分が多いです。
しかし、知り合ってから婚姻に至る経緯について、相当細かく説明する必要がありますし、また、来日した経緯や、オーバーステイになった理由、日本滞在中の生活場所
や勤務先等、ただ配偶者ビザを申請する場合では質問されなかった部分もいろいろと聞かれることになります。そのため、事前に今までの事情を整理し、入国管理局の担当官
へ事実をできる限り正確に説明する必要があります。
また、日本人と結婚が成立すれば在留特別許可が必ず出るといったことはありません。オーバーステイがある以上、基本的には退去強制処分を受けることになり、例外的に在留特別許可がされるにすぎません。そのため、在留特別許可を申し出る場合は、退去強制処分を受ける可能性がある旨をある程度覚悟して臨む必要があります。
出国命令制度について
オーバーステイの状態で在留特別許可を申し出た場合に、残念ながら認められず、退去強制処分を受けて日本から出国した場合、法律上、5年間日本へ上陸することはできません。(※上陸特別許可といって、5年間が経過しなくても日本に入れる場合もあります。)これに対し、オーバーステイ以外の違反がない方が、自ら入国管理局へ出頭し、一度日本から出国する選択をした場合、出国命令を受けて日本を出国できる可能性があり、その場合は1年間の拒否期間で済みます。
もちろん、1年間が経過すれば当然に日本に入国できるというわけではありませんが、拒否期間は過ぎるため、入国の可能性が高まります。そのため、オーバーステイのみが法律違反の理由の場合は、5年間の拒否を受けるリスクをふまえて在留特別許可を申し出るか、一度日本から出国し、1年後に日本へ入国できるようにするか、よく考える必要があります。

出国命令制度について

オーバーステイの状態で在留特別許可を申し出た場合に、残念ながら認められず、退去強制処分を受けて日本から出国した場合、法律上、5年間日本へ上陸することはできません。(※上陸特別許可といって、5年間が経過しなくても日本に入れる場合もあります。)これに対し、オーバーステイ以外の違反がない方が、自ら入国管理局へ出頭し、一度日本から出国する選択をした場合、出国命令を受けて日本を出国できる可能性があり、その場合は1年間の拒否期間で済みます。
もちろん、1年間が経過すれば当然に日本に入国できるというわけではありませんが、拒否期間は過ぎるため、入国の可能性が高まります。そのため、オーバーステイのみが法律違反の理由の場合は、5年間の拒否を受けるリスクをふまえて在留特別許可を申し出るか、一度日本から出国し、1年後に日本へ入国できるようにするか、よく考える必要があります。

配偶者・交際相手が強制送還されたら
交際していた相手が、突如逮捕され、入国管理局へ収容された場合、一刻を争います。基本的には、収容されてから30日以内、最大でも60日以内に、退去強制処分の一連の手続きが行われることになります。そのため、収容された場合は直ちに婚姻手続きを行い、夫婦になったとして在留特別許可の申し出をする必要があります。ただし、収容されてから婚姻した場合は、駆け込み婚と言って、在留資格を取得するために婚姻したと疑われる可能性があるため、許可のハードルは高くなります。
なお、出国命令制度は、自ら入国管理局へ出頭した方のみが対象のため、逮捕された場合は出国命令制度を利用することはできません
配偶者・交際相手が強制送還されたら

交際していた相手が、突如逮捕され、入国管理局へ収容された場合、一刻を争います。基本的には、収容されてから30日以内、最大でも60日以内に、退去強制処分の一連の手続きが行われることになります。そのため、収容された場合は直ちに婚姻手続きを行い、夫婦になったとして在留特別許可の申し出をする必要があります。ただし、収容されてから婚姻した場合は、駆け込み婚と言って、在留資格を取得するために婚姻したと疑われる可能性があるため、許可のハードルは高くなります。
なお、出国命令制度は、自ら入国管理局へ出頭した方のみが対象のため、逮捕された場合は出国命令制度を利用することはできません
よくあるご質問
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配偶者との間に子供はいませんが、許可されますか
配偶者との間に子供がいることが、在留特別許可の必須要件ではありません。そのため、子供がいなくとも許可さ
れる可能性はあります。ただし、子供が居る方が婚姻の実態の信ぴょう性が高くなるため、有利な事情となります。