コロナウイルスの影響による在留資格認定証明書の有効期間
現在,新型コロナウイルスの影響により在留資格関連の様々な申請について特例の取扱いがされています。
その中で,「在留資格認定証明書」という日本国外にいる外国人を日本に呼ぶために取得する証明書に関して,取扱いが大きく変わりました。
※以下の案内は,2020年6月30日時点の情報に基づく案内です。
(出展:出入国在留管理庁ホームページ)
1.認定証明書の交付について
まず,今までは日本の上陸拒否対象の国や地域に滞在している方については,在留資格認定証明書が交付されず出入国在留管理局で止まっている状態でした。
しかし,今後は通常通り在留資格認定証明書が交付されることとなりました。
2.認定証明書の有効期間について
次に,有効期間についても扱いが変わりました。
本来,在留資格認定証明書の有効期間は3か月間ですが,新型コロナウイルスの影響が流行してからは6か月間まで延長されていました。
その取扱いが,さらに以下のように変わりました。
2019年10月1日~2021年1月29日までの間に作成された在留資格認定証明書は,交付を受けた外国人が滞在する国や地域から,日本への上陸拒否が解消された日から6ヶ月,または2021年4月30日までのいずれか早い方まで有効とされました。
つまり,例えば,ある国から日本への上陸拒否が2020年8月1日に解消されたとすると,その国に滞在する方の認定証明書は,2021年2月1日まで有効ということになります。
仮に上陸拒否の解消が2020年12月1日だとすると,2021年4月30日までということになります。
これは,2019年10月1日から今までに既に発行された認定証明書も,これから2021年1月29日までに交付される認定証明書も,全てが対象となります。
※ただし,新型コロナウイルスの影響により日本への上陸ができない方が対象です。
3.必要な書類について
在留資格認定証明書発行から3ヶ月を経過してしまい,上記の期間延長の特例の対象となる場合は,受入れ機関(会社や学校等)が作成する「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(様式任意)が必要となります。
また,大阪出入国在留管理局からは,日本人配偶者の場合は「身分関係に変更はなく,日本で夫婦として生活する予定に変わりはない」旨を記した,日本人配偶者が作成した文書,「戸籍謄本」が必要との回答がありました。
※在留資格認定証明書の本来の有効期間である3か月以内に,査証申請と日本への上陸までできる方については,特に追加の書類は必要ないようです。
新型コロナウイルスの影響により,長期間にわたり日本国外から来日することが出来ていない方が多数おり,皆様辛い状況にあるのは当社としても心苦しく思います。認定証明書が交付されるようになったのは,来日への第一歩として前進したといえるのではないでしょうか。