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コロナウィルスによる観光ビザ(短期滞在)延長・更新

1.短期滞在ビザの延長・更新について

 現在,新型コロナウィルスが世界中で広まっており,日本へ観光で来られた方などで「短期滞在」ビザで滞在している方の中には,

母国へ帰りたくても飛行機がないといった理由で帰ることが出来ない方もおられると思います。

 

本来,短期滞在ビザは予定の期間を終えると帰国することが前提のビザのため,

期間の更新をするには,

・日本での滞在目的を達成することが出来なかった

・日本国内で病気や事故にあい,入院する等したため出国できない

といった理由が必要とされてきました。

 

今回,コロナウィルスの影響により日本から国外への航空便が大幅に減便になったり,

国によっては外国からの航空機を受け入れない場合もあり,状況によっては,

日本から出国できないといった場合に該当することになりました。

 

そのため,「コロナウィルスが怖いから」「帰国すると隔離されるから」といった理由では更新は難しいのですが,

帰りたくても帰ることができないという場合には,更新できる可能性があります。

 

2.必要となる書類

 一般的に,短期滞在ビザを延長・更新する場合は以下の書類が必要です。

 

1 在留期間更新許可申請書 1通
2 パスポート(※申請時に提示する)
3「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料 
4 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由,具体的に記載する。)
5 滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料 

3番については,例えば航空便が減っていること,その国では外国からの渡航者を禁止していることなどが分かる資料を提出することとなります。

 

4番については説明文を用意し,今までどうしていたのか,今後どうする予定なのか

といった点を説明する方が良いです。

 

5番については,今後日本で滞在を続けるにあたり必要となる生活費について,どの様に賄う予定なのかを証明する必要があります。

例えば,日本で引き出し可能な銀行口座に十分な預金がある,現金を持っている,ことなどの説明が必要となります。

 

※ただし,コロナウィルスの影響により帰国ができないという緊急事態を前提とする申請のため,上記の書類が揃わない場合でも,事情によっては更新できる場合もあるようです。

3.許可となった場合

更新許可となった場合は,現時点では一律90日間の期間が許可されています。

 

 

当事務所でも短期滞在ビザの更新は対応しております。

ご不明・ご不安がある方は以下の電話番号かメールにて

当社までお問い合わせください。

 

 

当事務所へのお問い合わせ方法

まずはお電話・メールにてお問い合わせください。 ※初回相談料は無料です。

お客様のご希望や状況等をヒアリングし、申請方法のご提案、結果までの見通し等をご説明させていただきます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえ、お見積り金額をご案内いたします。

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ご依頼費用

短期滞在ビザ

(延長・更新)

・コロナウィルスの影響により帰国困難の場合

30,000円
※同時に申請する2人目以降の方 15,000円
各種実費費用 収入印紙費用(一人あたり) 4,000円
代行申請の交通費 ※実費

※上記費用には消費税を含んでおりません。

※お問い合わせの際に,お客様のご事情によりお見積もりせていただきます。