結婚と帰化申請どっちが先?ー大阪国際法務事務所
NATURALIZATION
結婚と帰化申請どっちが先?
日本全国対応可能な国際業務専門事務所です。様々な国籍やケースへの対応実績があります。
韓国の戸籍は当社ですべて取得・翻訳が完了します。
結婚に必要な書類のご用意など、帰化申請と一緒であればお特にサポートが可能です。
基本的にはお客様の希望によります。
ただし、婚姻希望時期によって帰化申請が間に合わない場合は先に婚姻手続きを行って帰化申請をすることになります。帰化申請を先にするか、婚姻届出を先にするかで婚姻届の書類も異なります。
妊娠している場合
→お子様の国籍にも影響があります。まずは結婚してから帰化を進めましょう。相手と一緒に住んでいない(同居予定がまだ先である場合など)
入籍するまで余裕がある
帰化申請は申請をしてから結果がでるまで時間がかかります。(約8ヶ月〜10ヶ月程度)
入籍時期から逆算して、余裕をもって申請を進めることが大切です。
予定より帰化申請に時間がかかって、入籍時期がずれてしまった…といったことにならないよう、早めに申請を進めていきましょう。
基本的には韓国の国籍関係の書類(家族関係登録簿)が必要となります。
婚姻届を提出する役所によって求められる書類は異なるため、事前に確認することが大切です。
一般的には①基本証明書 ②家族関係証明書 ③婚姻関係証明書の3種類です。(日本語の翻訳も必要です)
韓国籍の方が帰化申請をする場合、原則として韓国戸籍(家族関係登録簿)の取得及び日本語訳文の添付が必要です。韓国戸籍は、韓国領事館への取得が必要となっており、ご自身の韓国の本籍地(登録基準地)がわからないと取得することは難しくなっています。
「韓国の書類を見たことがない」「自分の戸籍があるかわからない」「翻訳できない」「どんな戸籍を取ればいいかわからない」方は、 是非当事務所までご相談ください。
※当事務所にご依頼いただいた場合、事前相談にご自身で行く必要はございません。
帰化許可後の手続きが完了していれば婚姻届を提出していただくことは可能です。
ただし、再婚禁止期間の関係により帰化申請が許可になってから、入籍するまでの期間が3か月未満の場合、帰化前と同じように「韓国の書類」が必要になります!
女性の再婚許可期間をめぐっては民法改正案の成立などで話題になったのでご存知の方も多いのではないでしょうか?
改正前は6ヶ月とされていた再婚禁止期間が100日に短縮されました。
(離婚したときに妊娠してないことが証明された場合、禁止期間の適応を除外される)
簡単に例をあげてみると
例 4/1に帰化申請が許可になった→7/1に婚姻届を提出した
というような場合、帰化許可から現在までの3か月については日本の戸籍謄本で未婚であったことが確認できます。
しかし、1/1~4/1まではどうだったんでしょう?
その時点では日本の戸籍謄本が無いので、確認ができませんよね。
その為、こういったケースの場合、韓国の戸籍関係書類を求められることになります。
婚姻届を提出する役所によって異なります。スムーズに受理されるよう予めお電話等でご確認ください。