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在日中国人の帰化申請ー大阪国際法務事務所

NATURALIZATION CHINESE
在日中国人の帰化申請

在日中国人の帰化申請~条件・期間・書類~

トップ > 在日中国人の帰化申請

こんなお悩みございませんか?

悩み_女性
  • Q. 帰化申請に必要な書類は?

  • Q. 公証書にはどんな内容があれば良い?

  • Q. 親族を扶養に入れているけど大丈夫?

  • Q. 帰化申請と永住申請の違いは?

  • Q. 来日して何年経てば帰化申請できる?

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中国の方の帰化申請について

必要な書類

帰化申請するにはどんな書類が必要?

  • 本国書類中国領事館などが発行した家族関係登録簿に基づく証明書、戸籍・除籍謄本
  • 住民票・戸籍など公的な書類出生届記載事項証明書、婚姻届記載事項証明書など戸籍届書類記載事項証明書
  • 会社員の方源泉徴収票など
  • 個人で事業を経営している方確定申告書、所得税の納税証明書など
  • 会社を経営している方法人の決算書、納税証明書など
  • 年金や税金に関する書類年金保険料の領収書

必要な書類は申請者毎に異なります!

帰化申請の流れについて

帰化申請は一般的に準備から1年弱かかる申請といわれています。そのため、なるべく早い段階からスタートすることが大切です。当事務所ではご依頼いただいてから平均1~2か月以内での申請を行っており、圧倒的な「スピード申請」を実現しています。申請から面接対策、許可受領までフルサポートしております。

申請中に発生した「わからない」を専門家が最後までフォローします。
帰化申請の流れ
帰化申請の流れ

公証書の取得について

中国の方が帰化申請をする場合、原則として【公証書】の取得が必要です。
行政区画により機関の名称が異なりますが、本籍所在地の「公証処」で発行されるのが一般的です。「出生公証書」「両親の結婚公証書」「離婚公証書」「親族関係公証書」などが必要になります。

ケースによっては必要な公証書は異なります。また、記載が必要な内容など細かい決まりがあります。当社で必要な書類をまとめ、公証書サンプルのご案内まで、サポートが可能です。

公証書取得について

ご両親や兄弟が公証書を代わりに取りに行く場合など、Wechatを通じて、当社中国語担当がご家族をサポートします。

※当事務所にご依頼いただいた場合、事前相談にご自身で行く必要はございません。

◆ 本人が帰国できない場合
  • 親族等、代理で申請できる場合もございますので、管轄地の公証処に事前にお問い合わせください。
◆ 公証書の申請に必要なもの
  • 戸口簿や身分証が一般的ですが、公証書の種類によって別途出生証明書や婚姻証の原本が求められます。

帰化と永住の違い

結婚を機に帰化申請を考える方はとても多いです。

結婚後に子供が生まれ、家族全員で同じ国籍になりたいという方もいらっしゃいますし、日本国籍の方と結婚するので婚姻届を出す前に帰化しておきたいという方もいらっしゃいます。基本的にはお客様の希望によります。また、婚姻希望時期によっても変わってきます。ただし帰化申請を先にするか、婚姻届出を先にするかで婚姻届出の書類も異なります。

◆帰化

  • ・日本国籍となる(日本のパスポートを使用する)
  • ・選挙権に参加できる
  • ・強制退去制度の摘要は受けない
  • ・在留カードの携帯義務などもない

◆永住

  • ・国籍が変わらない(もとの国籍のパスポートを使用する)
  • ・将来、母国に帰国することがあっても困らない
  • ・在留資格の更新不要(ただし在留カードの更新は必要)

それぞれのメリット

人によって、それぞれメリット・デメリットがあります。
そのため、必ずこちらの方が良い!といった決定は難しいかもしれません。
帰化申請を選択される方の中には「これから日本に住み続ける」、「子どもの将来を考えて帰化したい」といった理由で帰化を選ぶ方もいます。

帰化申請と永住申請のどっちが良い、といったことはありません。ただ、それぞれ異なる部分があります。また、日本は二重国籍を認めていませんので、当然帰化をした場合、今ある国籍は放棄しなければなりません。

帰化許可後の手続き

中国籍の方が帰化申請をした場合、中国領事館への国籍喪失申告や特別永住者証の返納、名義変更などの手続きが発生します。

  • step1.
    帰化許可

    帰化の許可は官報で告示されます。帰化が告示されると法務局より連絡があり、身分証の交付を受けるため、法務局へ行くことになります。

  • step2.
    帰化届の提出

    受け取った帰化者の身分証を持って、役所に帰化届を提出します。なお、この届出は帰化申請時に申請書に記載した本籍地の役所に届け出ることになります。身分証明書と帰化届を提出することで日本の戸籍が作られます。

  • step3.
    在留カードの返納

    帰化者の身分証(外国人登録証・在留カード)のコピーと一緒に入国管理局等に返納します。
    ※大阪本局で申請された方は返納用の封筒を受け取られているようですね。

  • step4.
    各種書類等の名義変更

    運転免許証や通帳など、名義変更手続きを行っていきます。
    ※氏名の確認を求められることとなりますので、お先に住民票や戸籍謄本を取得されることをお勧めしています。

  • 今まで使用していたパスポートは使用できません。

    帰化許可後は、日本のパスポートで海外に出国することになります。
    「帰化届」を提出したあと、市区町村の役所で自分の戸籍謄本が出来上がったら、日本のパスポートの申請をお願いします。
    帰化が許可になってから、パスポートが出来上がるまでは、早くても3週間~1ヵ月ほどお時間がかかります。

帰化申請の費用について

1.明瞭な価格表示と費用項目の説明

2.申請後にかかる費用は、翻訳費用(最低必要枚数)のみ。

3.許可になるまで、フルサポート。もちろん追加費用一切なし。

  • 明瞭な
    価格表示
  • わかりやすい
    費用項目の説明
  • 安心の
    フルサポート
  • 追加料金
    一切なし

帰化申請費用例

ケース01 中国の方の申請費用例

当社では来日から現在までの出入国履歴・在留状況を申請前にすべてチェックします。自分では気付かない問題点も事前に解決します。

申請費用 約20万円(税込)~

【会社員世帯】18万円(税込)※特別永住者以外の方
【翻訳費】2万円(税込)~
(公文書の代理取得、申請書作成など)すべて上記費用に含めております。

ケース02 会社経営者の方の帰化

会社の決算状況・社会保険の加入などが重要なポイントです。書類も膨大になり、難易度も高い申請になります。

申請費用 約22万円(税込)~

【会社経営者】20万円(税込) ※特別永住者以外の方
【翻訳費】2万円(税込)~

よくあるご質問

  • Q
    帰化申請をするために必要な条件とは?

    また、帰化申請をしても、日本国籍が当然に取得できるわけではありません。主な条件は以下の通りです。

    ①居住要件:引き続き5年以上日本に住所を有していること。
    ②能力要件:年齢が20歳以上であり、本国法によって(中国籍の方の場合、中国法)行為能力を有していること。 ※未成年の場合、親と同時に申請することで申請は可能です。
    ③素行要件:素行が善良であること。税金の支払い、年金の支払い、交通違反、その他犯罪歴など。
    ④生計要件:事故または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。
    ⑤喪失要件:国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
    ⑥思想要件:日本政府を暴力で破壊することを企てたり、そのような団体を結成、または加入している方は帰化が許可されません。
    その他にも日本語能力などの要件がありますが基本的には上記が一般的な条件となります。

    ・海外への出国が多い
    ・転職が多い
    ・留学生で来日して、途中から仕事を始めた(就労ビザに変更した)
    ・同居以外の親族を扶養に入れている
    ・離婚歴がある

    など、その他の事情によっても帰化申請のできる時期は変わってきます。
    中国の方の帰化申請の場合、書類の有効期限にも気を付けて、申請時期を慎重に見極める必要があります。

  • Q
    中国の書類も必要になりますか?

    日本生まれの方の場合など、書類が取得できない場合もあります。

    必要な書類

    ①出生公証書
    ②結婚公証書(離婚している場合離婚公証書)
    ③親族関係公証書
    ④国籍証明書(領事館で取得)

    このほかにも申請者の状況に応じて必要書類は変わってきます。(お客様の状況をヒアリングし、必要な書類と内容をお伝えします。)
    公証書にはそれぞれ必ず記載されていないといけない情報があります。これが無いと、再度取得をしなければならなくなることもあります。 当事務所では申請者様の状況に応じた必要書類を案内。書類に問題が発生した場合も、フォローを行っています。

  • Q
    帰化と永住、どちらを申請するか迷っています。どっちがいいですか?

    【帰化】

    ・帰化後は日本に在留するための手続きが不要。
    ・日本戸籍が取得できる・参政権がある
    ・中国に行く場合、日数によって日本人と同様に査証が必要となることがある。(日本のパスポートを所有することになる)
    ・中国国籍を喪失する。

    【永住】

    ・中国国籍は喪失しない
    ・在留カードの切り替えなど必要な手続きがある
    ・中国パスポートのままなので、母国への長期帰国も査証なしで可能(長く日本を離れる場合、再入国許可の取得が必要)
    ・参政権はない
    ・戸籍を取得することができない

    その他にも、帰化時に氏名を変更することができるなどをメリットに考えられる方もいらっしゃいます。