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国際結婚・配偶者ビザ手続きの流れー大阪国際法務事務所

INTERNATIONAL MARRIAGE
国際結婚・配偶者ビザ手続きの流れ

国際結婚・配偶者ビザ手続きの流れとは

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国際結婚の手続きについて

国際結婚手続きの書類調査、準備

国際結婚で必要な書類(日本で結婚する場合)

①「婚姻届」
②「戸籍謄本」(※本籍地以外で結婚する場合)
③「婚姻要件具備証明書」または「独身証明書」
④「出生証明書」
⑤「パスポート」または「国籍証明書」
※婚姻要件具備証明書が取得できた場合は、④⑤がいらない場合もあります。
日本で先に婚姻する場合は、概ね上記のような書類が必要になります。しかし、結婚相手の国によって用意する書類は変わりますので、役所への事前確認が重要です。

婚姻要件具備証明書とは?

日本の役所に婚姻届と書類一式を提出します。役所で確認し、問題がなければその場で受理してもらえます。その後戸籍が作られますが、これには数日かかります。

ビザ手続きで必要な書類と大切なポイント

ポイント①婚姻手続きが完了していること
必要な書類⇒「戸籍謄本」(結婚が反映されたもの)
     ⇒「婚姻相手の国で発行された結婚証明書」
ポイント②婚姻の実体があること
必要な書類⇒「質問書」
     ⇒「ご夫婦のスナップ写真」
     ⇒「手紙・メール・LINEなどの通信履歴」
     ⇒「相手の国への渡航記録」
     ⇒「住民票」
ポイント③夫婦で生活するための生活基盤があること
必要な書類⇒「在職証明書」
     ⇒「日本人側の住民税の課税証明書・納税証明書」
     ⇒「給与明細書」(働いてから日が浅い場合)
     ⇒「身元保証書」
この他にも、お二人の状況によっては、交際経緯や結婚に至る経緯、これからの生活予定などを示す説明書を用意したり、各説明に合わせた証拠資料が必要となる場合があります。お二人のご事情と審査のポイントを照らし合わせ、各ポイント毎に、十分な説明を行い証拠を提出することが重要です。

基本的な調べ方

① 手続きの順番の決定
 まず、日本で先に結婚するのか、相手の国で先に結婚するのかを決める。
② 先行の国での必要書類調査
 先に結婚する国の役所で、必要書類を確認する(電話や役所への訪問等)
③ 後行の国での必要書類調査
 後に手続きをする国の役所で、必要書類を確認する。
④ 確実な書類の準備
 手順と書類を把握したうえで、順番に書類の収集を進めていく。
※ 役所から指示があった書類が取れない場合は、役所に状況を説明して他の手段を確認する。

日本と海外での婚姻手続き

書類が揃えば、日本と相手の国の両方で婚姻手続を行います。日本だけで婚姻手続きが終わっていれば、相手の国で婚姻手続きをしなくても良い国もあります。ただし、相手の国だけで婚姻し、日本側での届出が終わっていない場合は配偶者ビザは申請できません。配偶者ビザの申請の場面では、あくまでも日本の法律上で日本人と結婚できていることを証明する必要があります。そのため、日本での婚姻手続きは必須といえます。なお、日本側で先に婚姻手続きをする場合で、「婚姻要件具備証明書」が準備できない場合は、婚姻届が受理照会(受理伺い)になる可能性があります。ただし、中国のように、婚姻要件具備証明書に代わる書類が明らかな場合は、代用の書面で婚姻届が受理される場合もあります。

婚姻届けの受理照会(受理伺い)とは

日本で婚姻届けを提出する場合、基本的に市町村役場が婚姻書類の内容をチェックします。しかし、予定していた書類が準備できず代用書類で婚姻手続きを行う場合は、市町村役場では婚姻届けを受理していいのか判断できず、管轄の法務局へ書類を送り婚姻届を受理して良いか確認する場合があります。これを「受理照会(受理伺い)」といいます。受理照会になると、場合によっては婚姻相手を日本に呼んで面接して調査する等して、調査に半年以上かかる場合もあります。そのため、できるだけ受理照会にならないよう、事前にきちんと確認してから進めることをおすすめします。

先に日本の市役所で婚姻届が完了した場合

日本で婚姻届が受理された場合、日本で婚姻が成立した旨を婚姻相手の国でも届け出る必要があります(※相手の国によっては不要な場合があります)。この場合、日本で結婚した旨が反映された「戸籍謄本」や、「婚姻届受理証明書」「婚姻届記載事項証明書」といった書類と、婚姻相手の母国語で記載した翻訳文を用意する必要があります。そのうえで、基本的には婚姻相手が日本にいる場合は相手の国の在日大使館で、相手が日本にいない場合は相手の本国の役所などで手続きを行うことになります。
※ただし、国によって手続きの方法が異なります。国によっては(韓国等)相手が日本にいない場合でも、日本国内の大使館・領事館で手続きを完了させることも可能です。

先に外国の役所で婚姻手続き

国際結婚の相手の国で婚姻手続きが完了した場合、相手の国で結婚できたという旨を日本側へも届け出る必要があります。日本側への届出は、相手の国で婚姻が成立してから3ヶ月以内に、相手の国にある日本大使館や領事館に届け出るか、または日本国内の役所へ直接届け出る方法のどちらかです。
どのような書類を提出すべきかは、やはり事前に調べる必要があります。

配偶者ビザの手続きについて

国際結婚手続きが無事に終われば、次は配偶者ビザ申請の手続き準備です。
ビザ申請の手続きでは、婚姻相手の方が日本にいるのか海外にいるのかで手続きの方法が異なります。

婚姻相手が日本にいる場合

婚姻相手が、既に日本滞在用のビザを持って日本にいる場合は、国際結婚の手続き後に「在留資格変更許可申請」という申請を行うことになります。この手続きは、現在のビザを配偶者ビザへ切り替える手続きです。この場合は、配偶者ビザの条件をクリアするかどうかということだけでなく、いままでの日本滞在の状態に問題がなかったかどうかも審査対象になります。

短期滞在ビザ(観光ビザ・知人訪問ビザ)から在留資格変更許可申請をする場合

短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更する場合は、その他のビザから切り替える場合に比べて少しハードルが上がります。短期滞在ビザから変更する場合は「やむを得ない事情」が必要となるからです。
配偶者ビザへ変更申請をする場合は、この「やむを得ない事情」は比較的認められる傾向にありますが、必ずというわけではありません。特に、アメリカやオーストラリア、ヨーロッパのなどのビザなしで日本へ入国できる国(査証免除国)の方と国際結婚した場合で、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更を希望する場合は、お二人の交際経緯やこれからの希望などをふまえ、なぜビザを変更する必要があるのか詳細に説明することが大切です。

変更申請中の特例期間

在留資格変更許可申請中に本来の在留期間を過ぎた場合はオーバーステイになるのでしょうか?
正解は、オーバーステイにはなりません。例えば、8月1日が今の在留資格の在留期限の場合に、7月30日に配偶者ビザへの変更申請をしたとしても、審査期間が短すぎて8月1日までには結果は出ない場合がほとんどです。この場合、8月1日を過ぎたとしても、本来の在留期限から2ヶ月間は、在留資格変更許可申請の結果待ちの期間として、日本へ滞在することが可能です。ただし、2ヶ月を過ぎるとオーバーステイになるため、変更申請は余裕をもってすることをお勧めします。
なお、在留期間が30日以下の短期滞在ビザで滞在している場合は、「特例期間」は付与されませんのでご注意ください。

婚姻相手が海外にいる場合

婚姻相手が海外にいる場合は、まずは日本の入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請」という申請を行うことになります。在留資格認定証明書とは、配偶者ビザ(正確には「日本人の配偶者等」といいます。)の条件をクリアするかどうか事前に審査してもらい、条件をクリアする場合にその証明として発行されるものです。国際結婚の相手を海外から日本へ呼び寄せる場合は、まずはこの在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。

日本大使館・領事館での査証(ビザ)申請について

仮に在留資格認定証明書が交付されても、それで当然に日本へ入国できるということにはなりません。在留資格認定証明書は、配偶者ビザの条件をクリアしていることを証明するものですが、それ自体が日本への入国を許可するものではありません。
日本へ入国するためには、海外の日本大使館・領事館が発行する【査証】が必要であり、その査証申請をスムーズに行うために、日本の入国管理局で在留資格認定証明書の交付を受けることになります。なお、在留資格認定証明書が交付されていたとしても当然に査証が許可されるわけではなく、場合によっては在留資格認定証明書が交付されていたとしても査証が許可されない場合もあります。
これは、在留資格認定証明書を交付する入国管理局と、査証を発給する日本大使館・領事館が全く異なる機関であることに基づきます。日本大使館や領事館は、在留資格認定証明書が交付されていることをふまえつつも、独自に査証を発給してよいか否か判断しています。そのため、査証が発給されるまで気を抜けないということになります。