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国際結婚や配偶者ビザー大阪国際法務事務所

INTERNATIONAL MARRIAGE
国際結婚や配偶者ビザ

国際結婚・配偶者ビザ手続きの〈3つのポイント〉とは

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結婚からビザ申請までお二人に寄り添ってご案内します。

国際結婚から配偶者ビザの手続き

国際結婚から配偶者ビザの手続き

許可事例

許可事例

Case1.夫婦共に無職で収入がありません。

配偶者ビザを取得する際には、ご夫婦の収入状況が重要な審査対象項目となります。同居の親族の年金収入がある、自宅は持ち家で家賃がかからない、外国人のパートナーが就労可能なビザを取れたら仕事をする予定である等、プラス要素になる事情をすべて説明し、裏付け資料を提出することで配偶者ビザを取得することが出来ました。
貯蓄の有無よりも、入管が重要視するのは「安定した収入源があること」です。そのため、預金を切り崩さずに生活できている状況であることが大切です。

Case2.3か月前に彼女と出会いました。

配偶者ビザを申請する際に最も重要と言っても過言ではないのが「お二人の交際実体」です。交際期間の短さは、配偶者ビザの審査では不利に働くことが多いです。しかし、交際期間が短い分、お二人が今までどのように交流されてきたのかを細かく説明・立証することで配偶者ビザを取得することが出来ました。
ケースバイケースですが、通信履歴・国際送金の履歴(生活費の仕送りをしている場合)・お手紙のやりとり・海外で出会ったのであれば、日本人が同時期に海外へ渡航していたことを示す資料等が立証資料として効果的です。また、お二人がどのように出会い、結婚に至ったのかという細かな交際経緯説明書も非常に重要となります。

Case3.外国側での婚姻が未成立です。

配偶者ビザでは日本と外国人配偶者の国の、両国での婚姻成立が原則であり、両国の結婚証明書の提出を求められます。しかし、事情があれば日本でしか婚姻が成立していなくても配偶者ビザを取得することが可能です。
日本側では婚姻手続きが完了していたのですが、外国人配偶者の国では事情があって結婚手続きが進められない状況でした。なぜ手続きが出来ないのか、今後どうする予定なのか、根拠を示しながら状況を細かく説明していくことで、配偶者ビザの取得が可能となりました。

もし不許可になってしまったら・・・

無料で再申請いたします!

残念ながら申請が認められず、不許可になってしまった場合は、実費費用を除いて無料で再申請します!
なぜ不許可になってしまったのか、どこに問題があったのかを入国管理局で確認し、そこをふまえて再度申請します。

当事務所では、お客様が日本で永住することを最優先に考えています。
お客様の気持ちを実現するため、どんな場面でも全力でサポートしてまいります。

配偶者ビザの条件

国際結婚が成立しても、それだけでは日本で生活できません。
いわゆる配偶者ビザ・結婚ビザが必要となります。配偶者ビザとは、正確には「日本人の配偶者等」という在留資格のことを指します。

配偶者ビザ取得の条件はいくつかありますが、主な条件は

婚姻手続きが完了していること

婚姻の実体があること

夫婦で生活するための生活基盤があること

という3つの条件です。

条件①
婚姻手続きが完了していること

配偶者ビザを申請するためには、前提として国際結婚手続きが完了していることが必要です。

同居期間が長く、内縁の夫婦関係にあったとしても、法律上夫婦関係にあることを証明することが必要のため、前提として婚姻手続きを終わらせておく必要があります。

条件②
婚姻の実体があること

「婚姻の実体があること」とは、簡単に言えば夫婦として互いに協力し支えあいながら生活していることをいいます。これから生活を開始するご夫婦の場合は、その気持ちがあるかどうかが重要です。これは、入国管理局所定の「質問書」といった書類や、ご夫婦のスナップ写真を提出して、お二人が夫婦として生活する意思があり、これから一緒に生活する気持ちを共有していることを入国管理局の審査官に理解してもらうことが大切です。

条件③
夫婦で生活する生活基盤があること

今後日本で夫婦として生活を続けていくことになるため、継続的に夫婦で生活するための収入や資産があるのかが審査されます。明確に何万円以上という決まりはありませんが、生活費を賄えないくらい収入が低かったり、夫婦とも無職の場合は許可の可能性が下がります。

証拠としては、市役所が発行する所得証明書、給与明細書のコピー、源泉徴収票などが考えられます。働いて間もない場合は、いつから働きだしたのか、どの程度収入があるのか、きちんと説明することが大切です。

結婚から申請までの進め方は国によってさまざまです。

case1

日本で先に結婚が成立した場合

case2

外国で先に結婚が成立した場合

case3

日本側でのみ結婚する場合

日本で先に結婚する

必要な書類をそろえ、日本の役所で婚姻届を提出します。

国際結婚の
相手の国で婚姻手続き

必要な書類をそろえ、相手の国の役所で婚姻届を提出します。

日本側でのみ結婚

必要な書類をそろえ、日本の役所で婚姻届を提出します。

相手の国に報告手続きを行う

婚姻相手が日本にいる場合は相手の国の在日大使館で、相手が日本にいない場合は相手の本国の役所などで手続きを行うケースが多いです。
※韓国のように、相手が日本にいない場合でも日本国内の大使館で手続きできるケースもあります。

相手の国で結婚できた
という旨を日本側へ届ける

日本側の届出は、相手の国で婚姻が成立してから3か月以内に、相手の国にある日本大使館や領事館に届けるか、または日本国内の役所へ直接届け出る方法のどちらかです。
どのような書類を提出すべきかは、事前に調べる必要があります。

相手の国に報告しなくてよい
または報告できない場合

書類が揃えば、日本と相手の国の両方で婚姻手続きを行いますが、日本で婚姻手続きが終わっていれば、相手の国で婚姻手続きをしなくても良い国もあります。
配偶者ビザの申請の場面では、あくまでも日本の法律上で日本人と結婚できていることを証明する必要があります。
そのため、日本での婚姻手続きは必須と言えます。

ビザの申請手続きを行う

ビザの申請手続きを行う

ビザの申請手続きを行う

日本で先に結婚する

必要な書類をそろえ、日本の役所で婚姻届を提出します。

相手の国に報告手続きを行う

婚姻相手が日本にいる場合は相手の国の在日大使館で、相手が日本にいない場合は相手の本国の役所などで手続きを行うケースが多いです。
※韓国のように相手が日本にいない場合でも日本国内の大使館で手続できるケースもあります。

ビザの申請手続きを行う

国際結婚の
相手の国で婚姻手続き

必要な書類をそろえ、相手の国の役所で婚姻届を提出します。

相手の国で結婚できたという旨を日本側へ届ける

日本側の届出は、相手の国で婚姻が成立してから3ヶ月以内に、相手の国にある日本大使館や領事館に届けるか、または日本国内の役所へ直接届け出る方法のどちらかです。どのような書類を提出すべきかは、事前に調べる必要があります。

ビザの申請手続きを行う

日本側でのみ結婚

必要な書類をそろえ、日本の役所で婚姻届を提出します。

相手の国に報告しなくていい
または報告できない場合

書類が揃えば、日本と相手の国の両方で婚姻手続きを行いますが、日本で婚姻手続きが終わっていれば、相手の国で婚姻手続きをしなくても良い国もあります。
配偶者ビザの申請の場面では、あくまでも日本の法律上で日本人と結婚できていることを証明する必要があります。
そのため、日本での婚姻手続きは必須と言えます。

ビザの申請手続きを行う

国際結婚手続きの条件

国際結婚手続きを行うためには、それぞれの国の法律に規定されている結婚の条件をクリアしておく必要があります。例えば、日本の場合は、
・婚姻できる年齢であること
・重婚状態にないこと
・女性は離婚から100日以上経過していること
・近親婚でないこと
という条件があります。相手の国の条件は、相手の国の法律によって変わりますので、事前に調べておく必要があります。

主な必要書類

国際結婚手続き、配偶者ビザ手続きで、それぞれ必要となる書類が異なります。

  • 国際結婚手続きでは、日本人側が用意する書類、結婚相手の外国人側で用意する書類の両方が必要です。結婚相手の国によって用意する書類は異なったものになりますが、日本で先に結婚する場合は、概ね以下のような書類が必要になります。

    ・日本で用意する書類

    • 「婚姻届」(※婚姻相手の署名が必要です。)

    • 「戸籍謄本」(※本籍地以外で婚姻届を提出する場合)

    ・相手の方が用意する書類 ※相手の方の国籍により、必要書類は異なります。

    • 「婚姻要件具備証明書」

    • 「出生証明書」

    • 「パスポート」

    婚姻要件具備証明書は、日本にある婚姻相手国の大使館や領事館で発行される場合や、相手の母国で発行される場合があります。
    なお、婚姻要件具備証明書とは、婚姻相手の国の法律上で婚姻する条件をクリアしていることを証明するためのものであり、独身証明書とは異なります。そのため婚姻要件具備証明書≠独身証明書ということになります。

    ※いずれにしても国際結婚手続きでどの様な書類が必要となるのかは、事前に確認することが重要です。

  • 配偶者ビザ手続きでは、原則として両国での婚姻が成立していることがわかる証明書が必要となります。またその他に今後の日本で生活をするための収入などを証明する必要があります。

    ・日本人側が用意する書類

    • 「戸籍謄本」(婚姻成立後のもの)

    • 「課税証明書・納税証明書」

      ※ケースにより、その他の書類で代替することもあります。
      例:預貯金通帳の写し
      雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)など

    • 「身元保証書」

    • 「住民票」

    • 「夫婦間の交流が確認できる書類」

      例:スナップ写真や通話記録、LINEやメールのやりとりの記録など

    ・相手(申請人)の方が用意する書類

    • 「結婚証明書」

    • 「パスポート」

    ※ビザ手続きで必要となる書類はケースごとに異なり、ご依頼者様のケースに合わせて当社よりご案内いたします。

よくあるご質問

  • Q.
    国際結婚の手続きはどのように進めるべきですか

    国際結婚の手続きでは、日本の役所で先に手続きをする場合でも、相手の国の役所で先に手続きをする場合でも、必要書類を確認するところから進めます。国際結婚の手続きに必要な書類は、その時の状況により変化したり、役所によって回答が異なる可能性があるため、事前に確認することをお勧めします。

  • Q.
    婚姻要件具備証明書が必要と言われましたが、発行できないようです。どうすれば良いですか。

    婚姻要件具備証明書が発行される国でも、様々な事情で婚姻要件具備証明書が発行できない場合があります。その場合、役所にその理由を伝え、婚姻要件具備証明書の代替資料を確認することになります。一般的には、独身証明書・出生証明書・国籍証明書(パスポート原本の提示でも可)が婚姻要件具備証明書の代替資料となります。

  • Q.
    中国の方との結婚では、かならず中国へ行く必要がありますか

    中国で先に婚姻する場合は、中国へ行く必要があります。しかし、日本で先に婚姻した場合、中国でも日本の婚姻が有効なものとみなされるため、中国で婚姻手続きを行う必要はなくなります。ただ、中国では何もしなくていいというわけではなく、中国の「居民戸口簿」を未婚から既婚に書き換える手続きを行う必要があります。

  • Q.
    アメリカの方と結婚しました。日本で先に結婚すると、アメリカの結婚証明書がでないようですが、ビザ申請に問題ありますか

    国際結婚の場合、原則は日本と相手の国両国での婚姻成立が必要となります。しかし、アメリカでは、"外国の法律に則って行われた婚姻の手続きは通常アメリカ国内でも法的に有効"とみなされるため、アメリカで別途婚姻手続きを行う必要はなくなります。そのため、配偶者ビザの申請を行うときは、日本の戸籍謄本だけで問題ありません。

  • Q.
    妻は日本語が苦手のため、翻訳アプリ等を使って会話していますが問題ないですか?

    翻訳アプリを使って会話していることだけで不許可となることはありませんが、夫婦間での意思疎通がスムーズにできていない場合は、交際実体を疑われやすくなります。そのため、翻訳アプリを使っている場合は、現在相手の方が日本語を勉強中であること、または日本人の方が外国語を勉強中であることなど追加説明をすることをおすすめします。

  • Q.
    インターネット上で知り合い、また、年齢差がありますが問題ないですか。

    SNSが普及している今般、インターネット上で知り合うケースも珍しくなくなってきました。また、年の差婚も昔より増えてきているように感じます。大事なことは「出会い方」や「年齢差」よりも「知り合ってから交際、そして婚姻に至るまでどのような交流をしてきたか」ということです。交際実体をしっかりと証明することで、追加資料の提出指示なく配偶者ビザを取得することができました。

  • Q.
    交際期間が短いのですがビザはとれますか

    交際期間が短くても、その期間どのように過ごしてきたかによって可能性は変わります。例えば、交際期間が短く、さらに連絡もほぼ取り合っていないような状況であれば、配偶者ビザの取得は困難です。しかし、毎日電話をしていた、ほぼ毎日会っていた、同居していた、等のご事情があるのであれば、配偶者ビザが取れる可能性は十分あります。

  • Q.
    早く日本に来てほしいのですが、申請からどれくらいの期間がかかりますか

    一般的に海外から呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格認定証明書交付申請の標準審査期間は1~3か月です。その後、国際郵便でお相手の方に在留資格認定証明書を送り、現地で査証申請を行います。国際郵便の到着から、現地での査証申請の審査期間が平均1週間~10日程度かかるため、申請から来日までは大体2~4か月程度となります。
    ※新型コロナウイルスのように、特殊事情が発生した場合は審査期間が大幅に変わります。

  • Q.
    ずっと夫婦のように暮らしてきました。法律上結婚していませんがビザは取れますか。

    日本は婚約者ビザというものはありません。そのため、配偶者ビザを取得するには、きちんと法的にご夫婦にならなければなりません。

  • Q.
    配偶者が来日後、事情があり現在は別居していますが、ビザは更新できますか。

    別居の理由がきちんとあること、そして今後同居する見込みがあるのであれば、配偶者ビザを更新できる可能性はあります。ただ、原則はご夫婦が同居していることが必要になるため、詳細な理由説明が必要不可欠となります。

  • Q.
    離婚しても、引き続き日本に在留することはできますか?

    配偶者ビザは、日本人の方と婚姻していることで取得できる在留資格です。離婚された場合は、14日以内に「配偶者に関する届出」を入管に行ってください。日本人の方と再婚された場合は、ビザを変更する必要はありませんが、再婚の予定が無い場合は速やかに在留資格の変更許可申請を行ってください。

申請の費用について

1. 明瞭な価格表示と費用項目の説明

2. 申請後にかかる費用は、翻訳費用(最低必要枚数)のみ。

3. 許可になるまで、フルサポート。もちろん追加費用一切なし。

  • 明瞭な
    価格表示
  • わかりやすい
    費用項目の説明
  • 安心の
    フルサポート
  • 追加料金
    一切なし

申請費用例

ケース01 海外から呼び寄せる場合

ご結婚相手を海外から呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請という手続きを行います。申請書やお二人の交際や生活などを説明する質問書の作成、添付資料の確認等を行います。また、出入国在留管理局への代行申請も担当します。なお、結婚手続きがまだの場合、国際結婚のお手続きについても当社で調査してサポートすることも可能です。

申請費用 約14万~17万円(税込)

【報酬額】11万~14万円
【消費税、実費費用等】1万5千~2万円
※ただし、過去に不許可歴や違反歴などがある場合は、別途対応が必要になるため、加算費用を頂くこともあります。

ケース02 日本にいる方とご結婚された場合

すでにお相手の方が日本にいて、結婚手続きが完了している場合は、在留資格変更許可申請という手続きを行います。申請書やお二人の交際や生活などを説明する質問書の作成、添付資料の確認等を行います。また、出入国在留管理局への代行申請も担当します。

申請費用 約14万~17万円(税込)

【報酬額】11万~14万円
【消費税、実費費用等】1万5千~2万円
※ただし、過去に不許可歴や違反歴などがある場合は、別途対応が必要になるため、加算費用を頂くこともあります。