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経営管理ビザー大阪国際法務事務所

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  • Q.どのような事業内容であれば良いのか不明

  • Q.事業計画書に何を書けば良いのか知りたい

  • Q.自分の経験や学歴で許可されるかが心配

  • Q.ここで事務所を借りても大丈夫か

  • Q.資本金を借りたけど問題ないのか

経営管理ビザとは

日本で、会社経営者や個人事業主として活動するためには、投資ビザ(経営管理ビザ)が必要です。一定額以上の投資をすれば、それだけで投資ビザを取得できる国もあるようですが、日本は違います。必ずしも、外国籍の方が投資する必要はありませんが、一定程度の事業規模が必要であり、そこで経営または管理活動を行う必要があります。また、必ず事業所を用意することが必要であり、とりあえず自宅で会社を設立したものの、実質的な事業所がない場合は不許可となってしまいます。

主な要件

  • 事業の経営を行うとは、日本で新たに事業を開始し経営者として活動することや、すでに営まれている事業の経営に参画することをいいます。具体的には、事業経営に関し重要事項を決定したり、業務を執行・監査する、代表取締役(社長)、取締役、監査役、個人事業主などが該当します。
    事業としては、貿易事業、不動産コンサルティング事業、飲食店の経営など、適法であれば特に制限はありません。
  • 簡単にいえば、事業のための事務所が必要となります。オフィスビルの一室を借りる場合は基本的には問題ありませんが、自宅の中で行う場合は注意が必要です。経営管理ビザでは、事業のための部屋が独立した部屋である必要があるため、例えば、自宅マンションのリビングで行う場合等、居住スペースと共有の場合は不許可となる可能性が高いです。
    また、レンタルオフィスでも可能ですが、オープンスペース等、事務所として独立した一部屋が使用できない場合は、基本的に許可されません。

    当事務所では不動産業者との連携により、事務所の賃貸借について不動産業者をご紹介差し上げることも可能です。事業としては、貿易事業、不動産コンサルティング事業、飲食店の経営など、適法であれば特に制限はありません。
  • これは、従業員を2人以上雇用して行われるような事業であるか、資本金の額や出資総額が500万円以上であるか、またはそれに準ずる規模である事が必要となります。よく従業員を2名雇う必要があると勘違いされますが、どれかの要件があれば足りますので、社長一人だけで運営する会社でも、資本金が500万円以上あれば許可の可能性はあります。また、500万円は誰が出資しても良いため、経営管理ビザを取得する本人が出資していなくても、可能性はあります。
    事業としては、貿易事業、不動産コンサルティング事業、飲食店の経営など、適法であれば特に制限はありません。

安心して事業を行ってもらうために

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申請の流れ

case.1先に会社を設立する方法

STEP.1 設立する会社の準備

会社名や、事業内容、会社のオフィスの住所などを決めます。現在日本に住んでいない方は、日本にいるご友人や不動産会社の方など、手続きを手伝ってくれる方と進める場合が多いです。
会社の役員や出資する方の印鑑証明書を用意します。日本国外に住んでいる方は、その国の印鑑証明やサイン証明書を用意します。

STEP.2 会社設立手続き

当社提携の司法書士事務所にて法人設立登記を進めます。申請から完了までは1週間から10日程度です。登記完了後、当社提携の税理士事務所にて開業届出を行います。会社設立から開業まで届出関係は当社にて一括で対応可能です。

STEP.3 ビザ申請の準備

左記の STEP1~2と同時並行で、経営管理ビザ申請の準備を進めます。事業計画書や事業所概要説明の作成、資本金の形成過程の整理など、経営・管理ビザ取得のための条件に沿って、書類の準備や作成を行っていきます。 行いたい事業に合わせて当社からも事業計画を提案できますので、お客様で全て考える 必要はありません。

STEP.4 ビザ申請

当社がお客様に代わり、入国管理局へビザ申請手続きを行います。お客様が入国管理局へ行く必要はありません。追加資料の提出指示があった場合も、当社で対応します。申請から結果が出るまでの期間は日本国外にいる方の手続きの場合、2~4ヵ月程度、日本国内でビザを変更する場合、1か月から2か月程度です。

STEP.5 来日し、経営開始

経営・管理ビザを取得した後、日本で経営者として活動することが出来ます。次の在留期間更新のためにも、きちんと事業を行い売上上昇に向けて努力し、決算申告や税金の納付などをしっかりと行ってください。また、当初の事業計画と異なる事業内容となった場合は、更新申請の際に説明文が必要となる場合があります。

case.2先に4ヶ月間のビザを申請する方法

STEP.1 ビザ申請の準備

日本で会社設立や事業準備をするため、4か月間の経営・管理ビザを取得することが出来ます。この場合、日本で行いたい事業計画や、借りる予定の事務所の候補、資本金として500万円以上を用意していることなどを説明します。行いたい事業に合わせて当社からも事業計画を提案できますので、お客様で全て考える必要はありません。

STEP.2 ビザ申請

当社がお客様に代わり、入国管理局へビザ申請手続きを行います。お客様が入国管理局へ行く必要はありません。追加資料の提出指示があった場合も、当社で対応します。 申請から結果が出るまでの期間は、2~4ヵ月程度です。

STEP.3 4カ月のビザ許可後、来日

4カ月の経営・管理ビザを取得した後、来日していただきます。入国管理局に申請した内容に基づいて、まずは4ヵ月間、事業をスタートするための準備を日本で整えていただきます。
自身の居住する物件と当社の事業所の物件の決定、住民登録などを行っていただきます。

STEP.4 会社設立手続き、事業開始準備

当社提携の司法書士事務所にて法人設立登記を進めます。登記完了後、当社提携の税理士事務所にて開業届出を行います。会社設立から開業まで届出関係は当社にて一括で対応可能です。 実際の事業開始に向けて、仕入れ予定商品の手配などを進めます。

STEP.5 ビザの更新手続き

4カ月の経営管理ビザから、今後日本で継続的に活動するため更新申請を行います。ほとんどの場合、1年のビザが発行されることになります。

STEP.6 経営開始

経営・管理ビザを取得した後、日本で経営者として活動することが出来ます。次の在留期間更新のためにも、きちんと事業を行い売上上昇に向けて努力し、決算申告や税金の納付などをしっかりと行ってください。また、当初の事業計画と異なる事業内容となった場合は、更新申請の際に説明文が必要となる場合があります。

よくあるご質問

  • 資本金は家族又は友人から借りても問題ありませんか。

    自分で資本金を用意する場合でも、家族または友人から借りる場合でも問題ありませんが、友人から借りる場合と、両親(親族)から借りる場合で異なるのは、友人とは血縁関係がないので、500万円もの大金を直ぐに貸すのは、何かおかしいのではないかと疑われ易い点です。そこで、どのようにしてその資本金を用意したのか、関係性と金銭の出処の説明が必要です。

  • 株式会社と合同会社はどちらが経営管理ビザ(投資ビザ)申請に有利ですか。

    外国人の方が日本で起業する際に、会社の形態(株式会社や合同会社)で悩んでいる方がたくさんいます。ただし、経営ビザ(投資ビザ)の申請の観点からみると、入国管理局の審査にとっては、今後の経営計画や実態が一番大切になります。そのため、きちんと経営者として活動を続けていれば、会社の形態はどの形式でも大丈夫です。

  • 経営管理ビザの事務所は、自宅(マンション・一戸建て)でも問題ありませんか。

    経営管理ビザ(投資ビザ)申請では、自宅で申請することは可能ですが、事務所スペースと居住スペースを完全に分ける必要があります。また、賃貸の場合は賃貸借契約書の内容も審査されます。
    例えば使用目的が居住用のみになっている場合など、上記の二点に対応できていない場合は、使用承諾書を取得するなど貸主との交渉が必要となります。

  • 同じ会社で経営管理ビザを取得する者が2人でも問題ありませんか。

    ただし、経営管理ビザを申請する場合、会社の役員に就任しているだけでは不十分です。複数の経営者がそれぞれどのような活動をするのか、複数の経営者が必要であることに合理性があるのかといった点の説明が求められます。

  • 経営管理ビザを取得したあと、あまり日本に滞在できませんが問題ありませんか。

    基本的に、入国管理局の審査基準には滞在日数の制限はありません。ただし、日本で経営者として活動するためのビザのため、長期間日本を離れた場合は、事業の運営状況及び出国の理由により、それがマイナスに評価され更新できない可能性はあります。

  • 経営不況が赤字の場合、経営管理ビザ(投資ビザ)は更新できますか。

    更新の際は、事業の継続性が厳しく見られています。第一期目の決算状況が赤字の場合は、今後の運営方針をしっかりと考え、黒字になる計画を立て、回復の可能性を説明・立証することができれば、第一期目の決算状況が赤字だとしても、それのみで不許可になる可能性は低いといえます。ただし、2期連続で赤字になる場合は、事業の継続性に疑いを持たれる可能性があるため注意が必要です。

  • 家族滞在は経営管理と同時申請できますか。

    主たる申請者(経営ビザ申請者)が将来扶養できるかどうかを確認する必要があります。したがって、経営ビザ申請資料の「事業計画」と「取締役報酬」は非常に重要です。入国管理局はこれを利用して、日本での法人の業務が将来も持続可能で安定しているかどうか、法人が設定した取締役の報酬が家族を支えるのに十分かどうかを判断します。十分な証拠と合理的な説明が提供される限り、家族ビザ(家族滞在)は経営管理ビザの許可と同時に発行されます。

  • 経営経験がなくても、経営管理ビザ申請は可能ですか。

    経営管理の審査については経験や学歴だけで判断することはありません。ただし、事業の経営経験がある方に比べると、会社の安定性・継続性が厳しく審査されることになります。そのため、丁寧かつ説得的に事業計画の説明を行う必要があります。

  • 日本語が出来なくても、経営管理ビザ申請は可能ですか。

    経営ビザの審査では、日本語能力で事業能力を判断することはありませんので、日本語が話せなくてもビザ申請に影響はありません。ただし、来日後の業務内容によっては、業務連絡担当などの問題への対処方法については、十分に説明する必要があります。

  • 二人の従業員を雇用すべきですか。

    投資額が500万円以上であれば、従業員2人を採用する義務はありません。ただ、取得したビザは「経営・管理」なので、事業内容によっては、事業者の活動に合わない限り、アルバイトや正社員を雇う必要があります。

許可事例

case1.飲食店の経営活動について

経営管理ビザには、活動の内容について制限されており、経営者自身が主に行う活動内容は、市場の調査、人事管理、広告宣伝方法の考案、仕入先との価格交渉・営業、メニュー考案などの内容に基づいて経営活動を行います。
厨房とホールの仕事内容については従業員又はパートの雇用が必要となります。店舗の客席数と回転数から判断し、経営管理ビザの方が現場作業しなくても店の運営を回せれるような人数で雇用したら大丈夫です。

case2.経営管理活動の高度専門職の申請について

経営管理ビザの要件を満たしている状況で、プラス学歴、職歴、年収、地位、その他の特別な計算によって、70点または80点に達する限り、取得できる可能性があります。
ポイントの計算が到達しても、明確な事業内容の説明も必要です。年収のポイントについて、基本的に日本会社の事業計画状況及び役員報酬から判断されています。状況に応じて本国の年収も計算できる可能性があります。

case3.経営管理ビザと就労ビザ同時申請について

事業内容が明確で、事業計画や立証書類が十分であれば、基本的には会社が採用する予定の海外従業員も事業者と一緒にビザ申請をすることができます。
就労ビザは、申請者の経験や学歴、及び業務内容などを判断する必要があります。貿易担当、翻訳と通訳、IT、マーケティングなどの事業内容は就労ビザの仕事の内容に満たしています。しかし、飲食店のホールスタッフ、または単純な事務作業について就労ビザの要件に満たしていません。

申請の費用について

1.明瞭な価格表示と費用項目の説明

2.申請後にかかる費用は、翻訳費用(最低必要枚数)のみ。

3.許可になるまで、フルサポート。もちろん追加費用一切なし。

  • 明瞭な
    価格表示
  • わかりやすい
    費用項目の説明
  • 安心の
    フルサポート
  • 追加料金
    一切なし

申請費用例

ケース01 先に会社を設立する場合

海外にいながら協力者の協力を得て会社の設立をし、すべて準備を整えて来日する場合は、在留資格認定証明書交付申請という手続きのみを行います。資本金の払込や不動産の契約、会社の設立などをすべて来日前に進め、申請書や会社の事業計画を説明する事業計画書の作成、添付資料の確認等を行います。また、出入国在留管理局への代行申請も担当します。なお、会社設立や不動産の契約はすべて当社提携先をご紹介してサポートすることが可能です。

申請費用 約70万円(税込)~

【報酬額】40万円~
【消費税、実費費用等(登録免許税を含む)】約25万~37万円
※実費費用については設立する会社の種類、資本金の額により変動します。
※ただし、過去に不許可歴や違反歴などがある場合は、別途対応が必要になる場合もあり、その場合は加算費用を頂くこともあります。

ケース02 先に4ヵ月のビザを申請する場合

日本に協力者がいない場合、事業開始までの準備を整えるためにまず4ヵ月の在留資格認定証明書交付申請を行います。そして来日後、4ヵ月の間に不動産の契約や、会社の設立、事業所の準備などを整え、在留期間更新許可申請という手続きを行います。申請書や会社の事業計画を説明する事業計画書の作成、添付資料の確認等を行います。また、出入国在留管理局への代行申請も担当します。なお、会社設立や不動産の契約はすべて当社提携先をご紹介してサポートすることが可能です。

申請費用 約75万円(税込)~

【報酬額】40万円~
【消費税、実費費用等(登録免許税を含む)】約25万~37万円
※実費費用については設立する会社の種類、資本金の額により変動します。
※ただし、過去に不許可歴や違反歴などがある場合は、別途対応が必要になる場合もあり、その場合は加算費用を頂くこともあります。