経営管理ビザー大阪国際法務事務所
BUSINESS MANAGEMENT VISA
経営管理ビザ
会社設立からビザ取得まで総合サポート
Q.どのような事業内容であれば良いのか不明
Q.事業計画書に何を書けば良いのか知りたい
Q.自分の経験や学歴で許可されるかが心配
Q.ここで事務所を借りても大丈夫か
Q.資本金を借りたけど問題ないのか
日本で、会社経営者や個人事業主として活動するためには、投資ビザ(経営管理ビザ)が必要です。一定額以上の投資をすれば、それだけで投資ビザを取得できる国もあるようですが、日本は違います。必ずしも、外国籍の方が投資する必要はありませんが、一定程度の事業規模が必要であり、そこで経営または管理活動を行う必要があります。また、必ず事業所を用意することが必要であり、とりあえず自宅で会社を設立したものの、実質的な事業所がない場合は不許可となってしまいます。
初回は無料でご相談頂きます。
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追加資料の作成が必要となっても、
加算費用はかかりません。
外国語対応可能な税理士とも
連携しており、税務面も安心です。
自分で資本金を用意する場合でも、家族または友人から借りる場合でも問題ありませんが、友人から借りる場合と、両親(親族)から借りる場合で異なるのは、友人とは血縁関係がないので、500万円もの大金を直ぐに貸すのは、何かおかしいのではないかと疑われ易い点です。そこで、どのようにしてその資本金を用意したのか、関係性と金銭の出処の説明が必要です。
外国人の方が日本で起業する際に、会社の形態(株式会社や合同会社)で悩んでいる方がたくさんいます。ただし、経営ビザ(投資ビザ)の申請の観点からみると、入国管理局の審査にとっては、今後の経営計画や実態が一番大切になります。そのため、きちんと経営者として活動を続けていれば、会社の形態はどの形式でも大丈夫です。
経営管理ビザ(投資ビザ)申請では、自宅で申請することは可能ですが、事務所スペースと居住スペースを完全に分ける必要があります。また、賃貸の場合は賃貸借契約書の内容も審査されます。
例えば使用目的が居住用のみになっている場合など、上記の二点に対応できていない場合は、使用承諾書を取得するなど貸主との交渉が必要となります。
ただし、経営管理ビザを申請する場合、会社の役員に就任しているだけでは不十分です。複数の経営者がそれぞれどのような活動をするのか、複数の経営者が必要であることに合理性があるのかといった点の説明が求められます。
基本的に、入国管理局の審査基準には滞在日数の制限はありません。ただし、日本で経営者として活動するためのビザのため、長期間日本を離れた場合は、事業の運営状況及び出国の理由により、それがマイナスに評価され更新できない可能性はあります。
更新の際は、事業の継続性が厳しく見られています。第一期目の決算状況が赤字の場合は、今後の運営方針をしっかりと考え、黒字になる計画を立て、回復の可能性を説明・立証することができれば、第一期目の決算状況が赤字だとしても、それのみで不許可になる可能性は低いといえます。ただし、2期連続で赤字になる場合は、事業の継続性に疑いを持たれる可能性があるため注意が必要です。
主たる申請者(経営ビザ申請者)が将来扶養できるかどうかを確認する必要があります。したがって、経営ビザ申請資料の「事業計画」と「取締役報酬」は非常に重要です。入国管理局はこれを利用して、日本での法人の業務が将来も持続可能で安定しているかどうか、法人が設定した取締役の報酬が家族を支えるのに十分かどうかを判断します。十分な証拠と合理的な説明が提供される限り、家族ビザ(家族滞在)は経営管理ビザの許可と同時に発行されます。
経営管理の審査については経験や学歴だけで判断することはありません。ただし、事業の経営経験がある方に比べると、会社の安定性・継続性が厳しく審査されることになります。そのため、丁寧かつ説得的に事業計画の説明を行う必要があります。
経営ビザの審査では、日本語能力で事業能力を判断することはありませんので、日本語が話せなくてもビザ申請に影響はありません。ただし、来日後の業務内容によっては、業務連絡担当などの問題への対処方法については、十分に説明する必要があります。
投資額が500万円以上であれば、従業員2人を採用する義務はありません。ただ、取得したビザは「経営・管理」なので、事業内容によっては、事業者の活動に合わない限り、アルバイトや正社員を雇う必要があります。
1.明瞭な価格表示と費用項目の説明
2.申請後にかかる費用は、翻訳費用(最低必要枚数)のみ。
3.許可になるまで、フルサポート。もちろん追加費用一切なし。
ケース01 先に会社を設立する場合
海外にいながら協力者の協力を得て会社の設立をし、すべて準備を整えて来日する場合は、在留資格認定証明書交付申請という手続きのみを行います。資本金の払込や不動産の契約、会社の設立などをすべて来日前に進め、申請書や会社の事業計画を説明する事業計画書の作成、添付資料の確認等を行います。また、出入国在留管理局への代行申請も担当します。なお、会社設立や不動産の契約はすべて当社提携先をご紹介してサポートすることが可能です。
申請費用 約70万円(税込)~
【報酬額】40万円~
【消費税、実費費用等(登録免許税を含む)】約25万~37万円
※実費費用については設立する会社の種類、資本金の額により変動します。
※ただし、過去に不許可歴や違反歴などがある場合は、別途対応が必要になる場合もあり、その場合は加算費用を頂くこともあります。
ケース02 先に4ヵ月のビザを申請する場合
日本に協力者がいない場合、事業開始までの準備を整えるためにまず4ヵ月の在留資格認定証明書交付申請を行います。そして来日後、4ヵ月の間に不動産の契約や、会社の設立、事業所の準備などを整え、在留期間更新許可申請という手続きを行います。申請書や会社の事業計画を説明する事業計画書の作成、添付資料の確認等を行います。また、出入国在留管理局への代行申請も担当します。なお、会社設立や不動産の契約はすべて当社提携先をご紹介してサポートすることが可能です。
申請費用 約75万円(税込)~
【報酬額】40万円~
【消費税、実費費用等(登録免許税を含む)】約25万~37万円
※実費費用については設立する会社の種類、資本金の額により変動します。
※ただし、過去に不許可歴や違反歴などがある場合は、別途対応が必要になる場合もあり、その場合は加算費用を頂くこともあります。