【永住ビザ】滞りなく申請用資料を整えることが出来ました。
当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。
こちら側の都合に合わせて柔軟に対応して頂き,逐次連絡を取り合うことが出来ましたので
滞りなく申請用資料を整えることが出来ました。
担当者からのコメント
今回は「外国籍の奥様の永住権取得」についてのご相談でした。
収入面・婚姻実態共に問題はなかったのですが,婚姻歴3年間のうち,半年以上日本と外国で別居期間がありました。
日本人の配偶者の方は,婚姻から3年が経過して,そのうち日本に1年間居住していれば
永住権を申請することができます。
しかし,婚姻から3年というのは,「実体のある婚姻生活が3年以上継続していること」が必要であり
「実体のある婚姻生活」というのは,基本的にはご夫婦の「同居」が必要であるとされています。
そこで,今回の申請では,別居期間中の交流状況や別居理由について細かく説明し
立証資料を提出することでフォローしました。
その結果,追加資料の提出指示もなく,申請から4か月半程度で無事に許可を頂くことが出来ました!
ご希望通りの結果をご案内することができ,当社一同とても嬉しく思います(^^)
ネットでは,ビザに関するいろいろな情報が溢れていて,「自分は該当しないからビザが取れないかもしれない・・・」とご不安になることもたくさんあると思います。
しかし,今回のように解決策があるケースもたくさんありますので,ビザ申請についてご不安点がある方は,ぜひ一度当社にご相談ください。