緊急事態宣言への対応について
いつもお世話になっております。
行政書士法人大阪国際法務事務所です。
大阪府に緊急事態宣言が発令される可能性が高くなりました。
※1月13日に発令されました。
緊急事態宣言が発令された後,当社として感染対策をより強化するため以下の対応を行います。
1.テレワークの実施
新型コロナウイルスの感染拡大によるリスク軽減と,従業員ならびにお客様の安全確保を目的に,
交代制でテレワークを実施いたします。
2.当社へのご連絡について
テレワーク対応期間中も,代表番号(06-4708-8767)でのお問い合わせを受け付けております。
テレワーク中でも電話を転送する等して,各担当との電話連絡は可能です。
ただし,対応に時間を要する場合がございますので予めご了承いただけますようお願いいたします。
なお,テレワーク中でも,メールやLINE,WeChatでの連絡は従来通り可能です。
お客様におかれましては,お急ぎの場合以外はメールやLINE等,電話以外の手段でご連絡いただけると幸いです。
3.実施期間について
テレワーク実施期間は,緊急事態宣言の解除日までを予定しております。
今後も当社従業員ならびに皆様の安全確保を最優先し,対応を検討・実施してまいります。
お客様におかれましては,何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の1日も早い収束を心よりお祈り申し上げます。