メニュー

コロナウイルスの影響による,入国管理局の手続きについて - 行政書士大阪国際法務事務所

〒541-0056大阪市中央区久太郎町二丁目4番27号堺筋本町TFビル2階

06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日) ※メールは24時間受付中国語・韓国語対応可能

スタッフブログ

コロナウイルスの影響による,入国管理局の手続きについて

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年04月26日(日)

コロナウィルスによる影響で,出入国在留管理局での手続きにも影響が出ています。

4月26日時点での情報のうち,何点か抜粋してお伝えします。

※詳細は,以下の法務省のホームページをご覧ください。

法務省‐新型コロナウィルス感染症に関する情報

 

〇在留期間の更新と変更について

2020年3月から6月末までが在留期限になっている方は,期間満了日から3か月後まで在留期間の更新や変更申請を受け付けてもらえる扱いになっています。

出入国在留管理庁‐新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の 延長について

 

ただし,本来の在留期限を過ぎてしまうとオーバーステイ状態になってしまうため,そのままの状態で日本から出国することは困難です。

そのため,まずは出入国在留管理局へ出向き,在留期間の更新許可を受けてから出国するようにしてください。

 

〇許可後の在留カードの受け取りについて

在留カードの受け取りは,本来入管の窓口へ行く必要があります。

ただし,今は郵便でも受け取ることができるようになっています。

出入国在留管理庁‐郵送による在留カードの交付

 

入国管理局は混むことが多いので,出向くことに不安がある方は受け取りだけであれば郵送でも可能です。

 

〇海外にいるため在留カードを受け取ることができない場合

在留期間の更新や変更申請を行ってから日本を出国し,そのまま日本への再入国ができなくなった方について,許可後の在留カードの受け取りは,日本にいる親族や働いている会社の従業員の方などが代わりに受け取ることができるようになりました。

その場合,それ用の特別な委任状が必要になりますので注意が必要です。

出入国在留管理庁‐帰国困難者に関する取扱い

 

なお,当社のような行政書士でも代わりに受け取ることが可能です。

 

〇オンラインでの在留申請について

現在,在留期間の更新や在留資格の変更など,多くの手続きでオンラインによる申請が可能となっています。

先日,対象となる申請の種類や在留資格の範囲が拡大されているので,オンライン申請を利用するのも対策の一つになります。

出入国在留管理庁‐在留申請のオンライン化

 

 

コロナウィルス関係で,手続きに関して不安がある方も多いと思います。

当社では,最新の情報を確認・共有し案内するよう努めておりますので,

ご不安がある方はご遠慮なくご連絡ください。

Copyright© 行政書士法人大阪国際法務事務所All Rights Reserved. - [login]