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コロナウィルスによる来日への影響等について - 行政書士大阪国際法務事務所

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コロナウィルスによる来日への影響等について

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年04月03日(金)

新型コロナウィルスの影響により,日本の査証(ビザ)の効力が停止となったり上陸拒否となる地域が増えています。以下,その判断方法を纏めてみましたのでご覧ください。

※この情報は2020年4月3日時点の情報に基づき作成しています。

 

既に日本の在留資格があり再入国する方はこちら

 

初めて(新たに)来日する方はこちら

 

現在日本に滞在している方はこちら

既に日本の在留資格があり,再入国する方

 

※再入国を予定している方は,以下の①と②をご確認ください。

 

  • ①再入国許可の有効期間内ですか。

再入国許可は,基本的に今の在留カードに書いてある在留期限まで有効です。永住者の方は5年間有効です。

みなし再入国許可(空港で出国時に受けた許可)は1年間有効ですが,今の在留カードに書いてある在留期限が先に到来する場合は,在留期限までとなります。

再入国許可,みなし再入国許可についての詳細は,出入国在留管理局のホームページをご覧ください。

 

・再入国許可(出入国在留管理局)

・みなし再入国許可(出入国在留管理局)

 

→ 再入国許可の有効期限を過ぎている場合は,原則再入国できません。

 

  • ②来日14日以内に,上陸拒否地域に滞在していましたか。

時折,上陸拒否の対象地域の国籍の方は全面的に入れなくなったのですかと質問される方がおられますが,それは間違いです。

過去14日以内に拒否地域に滞在していない場合は,日本へ上陸できる可能性はあります。

どこが上陸拒否地域になっているのか,今より増える可能性もありますので,以下の出入国在留管理局のホームページをご覧ください。

 

新型コロナウィルス拡大防止に関する上陸拒否地域等(出入国在留管理局)

 

→ 過去14日以内に上陸拒否地域に滞在していた場合は,日本へ上陸できません。

  ※ただし,特段の事情がある場合は上陸できる可能性はあります。

 

 

再入国の方については,上記①②の条件を突破すれば日本へ上陸でる可能性があります。ただし,来日後に14日間の隔離対象となります。

 

新たに日本への上陸を予定している方

 

※新たに日本への上陸を予定する方は,以下の①と②をご確認ください。

 

①査証(ビザ)の効力は有効ですか

初めて来日する場合は,有効な査証を有しているか,または査証免除措置の対象国である必要があります。

現在,コロナウィルスの影響で多くの国の日本大使館・領事館が発給した査証の効力が停止されています。また,観光で来る場合等の査証免除措置についても停止されています。

査証が有効かどうかは,外務省のホームページをご覧ください。

※なお,今まで発行された査証の効力が停止となっていますが,今から査証申請する場合についても新たな査証の発給はされていないようです。

 

・査証の効力など水際対策の措置(外務省)

 

→ 新たに来日する場合で,査証の効力が停止となっている場合は来日することができません。

 

②来日14日以内に,上陸拒否地域に滞在していましたか。

査証(ビザ)が有効だったとしても,過去14日以内に拒否地域に滞在していた場合は日本へ上陸することはできません。

どこが上陸拒否地域になっているのか,今より増える可能性もありますので,以下の出入国在留管理局のホームページをご覧ください。

 

新型コロナウィルス拡大防止に関する上陸拒否地域等(出入国在留管理局)

 

→ 過去14日以内に上陸拒否地域に滞在していた場合は,日本へ上陸できません。

  ※ただし,特段の事情がある場合は上陸できる可能性はあります。

 

 

新たに来日される方については,上記①②の条件を突破すれば日本へ上陸できる可能性があります。ただし,来日後に14日間の隔離対象となります。

現在日本へ滞在している方

 

現在日本へ滞在している方で,航空便がない等の理由で母国などへ帰国することが困難となった方は,「短期滞在」の在留期限を更新したり「短期滞在」の在留資格へ変更することが可能です。

在留期間は原則90日間が許可されています。

また,短期滞在の在留資格は基本的に1回のみの更新ですが,コロナウィルスの影響により帰国困難の場合は,帰国困難な事情が続く限り複数回更新可能となっています。

 

 

いずれにしても,日々変化する状況に応じて日本政府の対応も変化しますので,最新の情報を確認するようにしてください。

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