メニュー

会社設立前の経営管理ビザ申請 - 行政書士大阪国際法務事務所

〒541-0056大阪市中央区久太郎町二丁目4番27号堺筋本町TFビル2階

06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日) ※メールは24時間受付中国語・韓国語対応可能

スタッフブログ

会社設立前の経営管理ビザ申請

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2020年08月28日(金)

新型コロナウィルスの影響により,経営管理ビザでの新規入国が難しい状況が続いています。

中国や香港等,感染状況が落ち着いていると日本政府が判断した国については,ビジネス目的の方を対象として入国を認める方向で調整しているようですが,まだ確定ではありません。

そんな最中,日本で会社を設立することはまだ難しいものの,先に経営管理ビザを取得することはできませんか,というお問い合わせを何件か頂いています。

 

そこで,今回は会社設立前の経営管理ビザ申請について,概要をお伝えします。

 

まず,経営管理ビザとは,日本で事業を経営する方や,管理職として執務する方向けのビザです。基本的には,既に会社やオフィスが存在しており,そこで活動するために申請することとなります。

しかし,特に事業の経営を予定している方の場合,日本で滞在するためのビザがなく会社設立の手続きやオフィスを用意するといった手続きが難しい方もおられます。

そういった方のために用意されているのが,在留期間を4か月間とする経営管理ビザです。

 

4か月間の経営管理ビザを申請する場合,基本的に説明や資料の提出が必要となるのは主に以下の3つのポイントです。

 

①来日後の事業計画が明確であること

②来日後に用意するオフィスの広さや場所などが概ね決まっていること

③来日後に設立する会社の資本金が用意できていること

 

①の事業計画については,会社を設立してから申請する場合でも同じことですが,どういった事業を経営し,そこでどういった活動を行っていくのかという点について,具体的な内容や資料を示して説明することとなります。

 

②のオフィスについては,来日してから用意することになりますので,経営管理ビザを申請する場合,例えば,借りたいと考える場所や広さなどが近い物件の資料などを提出したりします。

 

③会社の資本金については,来日前であって日本へ持ち込むことは難しい状況ですが,ビザが発給されたらこの金銭を元手に事業をするとして,日本円で500万円以上の現金が手元に用意できているのか,その出所はどこからなのか(借りたのか,自己資金なのか,等)を証明することとなります。

 

まだ会社も設立することが出来ておらず,オフィスを用意する前の申請となるため,多くの部分が計画の状態で申請することとなります。

そのため,その内容を信じてもらうためにも,できるだけ具体的な計画を考えておくことが大切です。

 

※先日,夏季休業期間を利用して,大阪府にある「ほしだ園地」というところへ行ってきました。遠出は避けて近くで人が集まりにくいところ,として行ってみましたが,かなり眺めもよく遠くに大阪の街が見えるなど,良いリフレッシュになりました。

2020.8.29 ほしだ園地

Copyright© 行政書士法人大阪国際法務事務所All Rights Reserved. - [login]