【経営管理ビザ】会社の住所が変わったらどうする?
今回は,本店所在地の移転があった場合についてのお話です。もともとは東京で
ご友人の協力のもと会社を設立されていましたが,経営管理ビザの申請準備を進
めるうちに,大阪へ移転することに決めたということで当社にご依頼をいただき
ました。
〇会社の本店移転登記を行う
まず,ご依頼者様が大阪で会社を経営する以上,会社の本店所在地の移転登録
の手続きを済ませなければなりません。経営管理ビザの申請の際,どの会社の経
営を行っていくのか,ということを証明するため「法人の履歴事項全部証明書」
を提出する必要があります。履歴事項全部証明書とは,法務局に登録されている
会社の情報(所在地や代表者など)がわかる書類です。
〇なぜ日本で会社を設立したのか,事業概要の説明をしっかりと行いましょう
経営管理ビザの申請では,日本で経営活動を継続的に行うことのできる事業であ
るということを申請人側がしっかりと説明できる必要があります。今回のケースで
は,ご依頼者様が中国で長年の経営経験がありました。そのため,これまでの経営
経験を疎明する資料を揃えました。また,会社を立ち上げるために使用する資本金
や,日本でどの商品,どこで販売,どのような宣伝方法など,運営の流れの説明を
しっかりと行っていきました。事業の計画は申請人ご本人がしっかりと考えていら
っしゃるので,事業計画書面をすんなり整えることができました。
結果,無事に在留資格認定証明書(経営管理一名,家族滞在三名)を許可されました。今回は資料を作成提供してくださったおかげで3か月ちょっとで許可をいただくことが出来ました。
もしよかったら,在留資格認定証明書の申請に手続きが大変そうと思う方はうちに
相談に来られてはいかがでしょうか?私たちの専門知識でお役に立てればと存じます。