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経営ビザ(投資ビザ)の更新-滞在日数が少ない場合は? - 行政書士大阪国際法務事務所

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経営ビザ(投資ビザ)の更新-滞在日数が少ない場合は?

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2018年05月21日(月)

経営管理ビザの更新時期が来た方から「1年間の滞在日数が180日以上になっていない場合,ビザの更新は可能でしょうか」と質問されることがよくあります。基本的に,入国管理局の審査基準には滞在日数の制限はありません。ただし,事業の運営状況及び出国の理由により,それがマイナスに評価され更新できない可能性はあります。

お客様により状況は色々ありますが,よくあるのは概ね以下の二つです。

 

 

  • ①日本以外の国で会社を経営をしている方,又は,事業運営のため海外に出張しなければならない方

 

  • 例(図1)

  • 図1
  •   
  • 上記の例(図1)は,生活の基盤を日本に置きながら,海外の事業や日本での事業のため海外に行ったり,日本に戻ってきたりされる方の場合です。

  • 基本的に生活の基盤は日本に置いており,経営する事業のためにやむを得ず日本から出国しなければならない場合,更新の可能性はもちろんあります
  • ※ただし,出国の理由だけではなく事業の安定性も審査されますので,気をつけてください。

 

  • ②日本の会社経営を日本の担当に任している状態で,基本的に母国で会社を運営しながら,時々日本で会議に参加するために日本に来られている方。

 

  • 例(図2)
  • 図2

 

上記の例(図2)は,基本的に生活基盤を母国(海外)に置き,時々日本に滞在するだけの場合です。この場合は,更新の可能性は低くなります

なぜなら,経営管理ビザ(投資ビザ)は,日本で会社を経営するための在留資格です。基本的に事業を運営するために,日本に滞在することを前提にしています。そのため,日本滞在の実績がなければ,(商用)短期滞在ビザで日本に入国したら大丈夫ではないかと判断され,日本に長期間残るビザは不要ではないかと入国管理局が判断する恐れがあります。

 

経営管理ビザ(投資ビザ)の更新は総合判断となりますので,出国日数以外の他の条件も一緒に判断されます。ビザの更新について不安な方は,ぜひご相談ください。

 

※この記事の,中国語での要約です。

经营管理签证(投资签证)更新时,入国管理局的审查要点,并没有明确地说明需要在日本呆多长的时间。但是入国管理局会依照您出国的理由,以及在日本的停留天数,公司的经营状况来判断,您签证的必要性。如果您在日本呆的天数少(一年合计180天以下,或是不到90天),还有在日从事的经营活动不是很明确的话,入国管理局有可能会判定您不需要这個长期签证,而导致签证更新不许可。

经营管理签证(投资签证)更新,有许多要点需要判断,每個人的情况都不尽相同,如果有任何不清楚的地方,欢迎随时咨询。

経営管理ビザ・投資ビザの解説ページはこちら

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